2024-10-13 35
労働災害に遭われた場合、労災保険から給付金が支給されます。給付金の支給方法は、3種類あります。
最も一般的な振込方法です。労災保険から指定された口座に、給付金が振り込まれます。振り込みは、毎月15日に行われます。
口座振込ができない場合、郵貯振替で給付金を受給することができます。郵貯振替は、全国の郵便局で行うことができます。
労災保険事務局に出向いて、直接給付金を受け取ることもできます。持参受給は、労災保険事務局の営業時間内に行うことができます。
給付金の受給方法は、被災者の都合で選択することができます。口座振込が最も便利ですが、郵貯振替や持参受給も利用できます。
なお、労災保険の給付金は、非課税です。また、給付金の受給中に働いたとしても、給付金が減額されることはありません。
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