2024-10-13 27
アディーレ法律事務所は、債務整理の分野において豊富な経験と実績を有する法律事務所です。債務整理の処理期間については、ケースによって異なりますが、一般的には次のような期間が想定されます。
個人再生は、借金を大幅に減額して再生計画を立て直す手続きです。処理期間は、通常、開始決定が出るまで約3?6ヶ月、再生計画が認可されるまで約6ヶ月?1年、再生計画の履行期間は3?5年です。つまり、個人再生の処理期間は、開始決定から再生計画の履行完了まで、合計で約2?6年かかります。
任意整理は、債権者との交渉により借金を減額または分割弁済する手続きです。処理期間は、債権者との交渉の進捗状況によって異なりますが、一般的には開始から完了まで約6ヶ月?1年かかります。
破産は、借金をすべて免除する手続きですが、財産は処分されます。処理期間は、申立から免責許可が出るまで約6ヶ月?1年です。
なお、上記はあくまで一般的な目安であり、事案の複雑さや裁判所の状況などによって処理期間は変動する可能性があります。正確な処理期間については、アディーレ法律事務所にご相談ください。アディーレ法律事務所では、豊富な経験と実績をもとに、最短かつ適切な処理で皆様のご依頼にお応えします。
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