交通事故は労災保険の対象になるか?

 2024-10-13    29  

交通事故が労働災害保険の対象になるかどうかは、事故発生の状況によって異なります。労働災害保険は、通勤中に発生した事故や業務中に発生した事故など、業務上の事由によって負傷した場合に給付される保険です。

通勤中の事故

通勤とは、自宅と事業所(勤務先)との間の往復です。通勤中に発生した交通事故は、原則として労働災害保険の対象となります。ただし、次の場合は対象外となります。

交通事故は労災保険の対象になるか?

  • 私用の寄り道をするなど、通勤経路から著しく逸脱した場合
  • 通勤時間外に発生した場合
  • 飲酒運転など、故意または重大な過失による場合

業務中の事故

業務中に発生した交通事故も、原則として労働災害保険の対象となります。ただし、次の場合は対象外となります。

  • 業務外のこと(私用 errand など)を行っている場合
  • 故意または重大な過失による場合
  • 通勤中に発生した場合(通勤中の事故は上記を参照)

業務外の事故(業務上外の事由)

通勤中や業務中に発生した事故ではなく、業務外の事由による交通事故は、労働災害保険の対象とはなりません。ただし、次の場合は例外的に対象となる場合があります。

  • 業務上必要な技能の修得のために運転していた場合
  • 職務上必要な出張中に発生した場合
  • 業務の遂行のために運転していた場合(業務外でも)

交通事故が労働災害保険の対象となるかどうかは、事故発生の状況を個別に検討する必要があります。不明な場合は、社会保険労務士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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