交通事故における弁護士基準で通院慰謝料はいくらか?

 2024-10-14    57  

交通事故における弁護士基準で通院慰謝料はいくらか?

交通事故に遭われた方は、怪我の程度により通院慰謝料を受け取ることができます。通院慰謝料は、通院にかかった交通費や治療費を補填するものです。弁護士基準では、通院慰謝料は以下のように計算されます。

1. 通院日数

まずは、事故から完治するまでの通院日数を計算します。通院日数は、医師の診断書や領収書から確認できます。

交通事故における弁護士基準で通院慰謝料はいくらか?

2. 通院慰謝料の1日当たりの金額

次に、通院慰謝料の1日当たりの金額を算出します。これは、弁護士基準によって定められています。2023年時点では、1日当たりの金額は次のとおりです。

1~30日目:4,200円 31日目以降:2,100円

3. 通院慰謝料の計算

通院慰謝料は、通院日数に1日当たりの金額を掛け合わせて計算します。例えば、60日間通院した場合、通院慰謝料は次のようになります。

1~30日目:4,200円 × 30日 = 126,000円 31日目以降:2,100円 × 30日 = 63,000円 通院慰謝料の合計:189,000円

4. 注意点

通院慰謝料の計算には、以下のような注意点があります。

通院日数は、医師の診断書や領収書による証明が必要です。 通院慰謝料の金額は、弁護士基準によって定められており、交渉によって増額することはできません。 通院慰謝料は、過失割合に応じて減額される場合があります。

5. まとめ

交通事故における弁護士基準による通院慰謝料は、通院日数と1日当たりの金額を掛け合わせて計算されます。通院慰謝料は、怪我の程度や通院期間によって異なります。交通事故に遭われた場合は、弁護士に相談して適正な通院慰謝料を受け取れるよう手続きを進めましょう。

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