交通事故における弁護士費用は誰が払うのか?

 2024-10-15    7  

交通事故に遭うと、治療費や損害賠償金の請求など、金銭的な負担が大きくなります。特に、弁護士に依頼するとなると、さらに費用がかさみます。しかし、交通事故における弁護士費用の支払いは、事故によって生じた損害を誰が負うかによって異なります。ここでは、交通事故における弁護士費用の支払義務について解説します。

過失割合による負担

交通事故における弁護士費用の支払いは、主に過失割合によって決まります。過失割合とは、事故における双方の過失の程度をパーセンテージで表したものです。過失割合が高い方が、弁護士費用の負担額も大きくなります。

交通事故における弁護士費用は誰が払うのか?

例えば、被害者が10%過失があり、加害者が90%過失があるとします。この場合、被害者は弁護士費用の10%を負担し、加害者は90%を負担することになります。ただし、過失割合が50%ずつであるなど、双方の過失割合が同等の場合は、弁護士費用の負担は折半となります。

自賠責保険による負担

自賠責保険は、交通事故により被害者に発生した損害を補償する保険です。弁護士費用も、自賠責保険の対象になります。ただし、自賠責保険で補償されるのは、被害者側の弁護士費用のみです。加害者側の弁護士費用は、加害者が自分で負担する必要があります。

自賠責保険で補償される弁護士費用の限度額は、350万円です。ただし、自賠責保険の適用範囲は、人身傷害に対する損害賠償に限られます。物損に対する損害賠償については、自賠責保険では補償されません。

任意保険による負担

任意保険は、自賠責保険では補償されない損害を補償する保険です。任意保険には、「弁護士費用特約」という特約があり、この特約に加入していると、弁護士費用が任意保険で補償されます。ただし、弁護士費用特約の補償限度額は、保険会社によって異なりますので、契約書を確認することが重要です。

任意保険の弁護士費用特約が適用されるのは、加害者側の弁護士費用のみです。被害者側の弁護士費用は、任意保険では補償されません。

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