2024-10-24 33
交通事故により重大な後遺障害を負った場合、逸失利益の年数は被害者の年齢によって異なります。14級後遺障害の場合、逸失利益の年数は次のように定められています。
14級後遺障害は、主に以下のような症状があります。
顔面の著しい変形 手足の機能障害 内臓の機能障害 視力?聴力の著しい低下これらの症状により、被害者は就労能力が低下するため、逸失利益が発生します。逸失利益の年数は、被害者の年齢に応じて定められており、14級後遺障害の場合、以下のようになっています。
60歳未満:10年 60歳以上:5年つまり、交通事故で14級後遺障害を負った被害者の場合、60歳未満であれば10年間、60歳以上であれば5年間の逸失利益が発生すると認定されます。この逸失利益は、被害者の休業損害や慰謝料の算定基礎となります。
逸失利益は、以下の式で算定されます。
逸失利益 = 逸失利益の年数 × 年収年収は、被害者の事故前の収入を基準とします。また、逸失利益の年数は、被害者の年齢によって異なりますが、法律上定められた上限があります。14級後遺障害の場合、上限は10年間です。
逸失利益を請求するには、被害者は以下のことを証明する必要があります。
交通事故により14級後遺障害を負ったこと 後遺障害により就労能力が低下したこと 事故前の収入被害者がこれらのことを証明できれば、保険会社または加害者に対して逸失利益の請求を行うことができます。逸失利益は、被害者の生活再建に重要な資金となりますので、適切に請求することが重要です。
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