交通事故で労災保険を使う際のデメリットは?

 2024-10-15    10  

交通事故の被害者が労災保険を利用する場合、いくつかのデメリットがあります。交通事故が業務災害に認定されると、加害者の責任は発生せず、自賠責保険からの補償も受けられません。

労災保険の給付金が低い

労災保険の給付金は、自賠責保険の補償に比べて低額です。障害補償では、自賠責保険では後遺障害等級14級以上が対象ですが、労災保険では12級以上です。また、逸失利益補償も自賠責保険の方が手厚く、労災保険では賃金の6割までしか補償されません。

交通事故で労災保険を使う際のデメリットは?

休業補償が受けられない

労災保険では、休業補償が受けられません。交通事故によって長期にわたり休業を余儀なくされた場合、収入が途絶えて生活費の支払いが困難になる場合があります。

自賠責保険との併給が認められない

労災保険と自賠責保険は、同一の事故から発生した損害に対して併給することはできません。労災保険が適用されると、自賠責保険からの補償は打ち切られます。ただし、慰謝料については例外的に併給が認められています。

加害者の過失が問われない

交通事故が労災保険の対象になると、加害者の過失は問われません。たとえ加害者が重大な過失を犯したとしても、労災保険からの補償は受けられます。しかし、過失の割合によって自賠責保険の補償額は減額されるため、加害者に対する損害賠償請求ができなくなります。

以上のデメリットを考慮すると、交通事故の被害者が労災保険を利用するか自賠責保険を利用するかを慎重に検討することが重要です。労災保険の給付金が低く、休業補償や自賠責保険との併給が認められないことを理解しておく必要があります。

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