2024-10-15 27
通勤途中の事故で労災保険が適用されないケースがあります。通勤途上とは、自宅から職場へ、または職場から自宅へ移動する途中のことです。この場合、労災保険が適用されるのは、労働者が通常使う経路で、通常使う方法で通勤している場合に限られます。
例えば、以下のような場合は通勤途上と認められず、労災保険の適用がありません。
通勤途中に私用で寄り道をして、その寄り道中に事故に遭った場合、通勤途上とは認められません。
普段は徒歩で通勤しているのに、その日に限って自転車で通勤したところ事故に遭った場合、通勤途上とは認められません。
ただし、以下のような場合は、例外的に通勤途上と認められ、労災保険が適用されます。
通勤途中に、業務上の急用で寄り道をして、その寄り道中に事故に遭った場合、通勤途上と認められます。
通勤途中に、業務の延長と認められる寄り道をして、その寄り道中に事故に遭った場合、通勤途上と認められます。例えば、職場への通勤途中に会社の用事で契約書を受け取るために寄り道をして事故に遭った場合などです。
通勤途中の事故で労災保険が適用されるかどうかは、ケースバイケースで判断されます。自分のケースが通勤途上と認められるかどうか不安な場合は、日本交通労災センターや労働局などの専門機関に相談しましょう。
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