携帯を脇見しながら使用することによる罰金は?

 2024-10-15    11  

スマートフォンや携帯電話を脇見しながら運転すると、重大な事故につながるリスクが高まります。日本においては、このような行為は法律で禁止されており、違反者には罰則が科せられます。

携帯電話の脇見運転の罰則

携帯電話を脇見しながら運転すると、道路交通法違反となり、罰則が科せられます。罰則内容は、以下のように定められています。

携帯を脇見しながら使用することによる罰金は?

  • 反則金:18,000円
  • 違反点数:3点

罰則が科せられる条件

携帯電話の脇見運転に対する罰則が科せられる条件は、次のとおりです。

  • 運転中に携帯電話を手に持っている
  • ナビゲーションアプリやSNSを使用している
  • 音楽を聴いている
  • 通話している

ただし、ハンズフリー通話やカーナビゲーションを使用している場合は、罰則の対象となりません。

交通事故のリスク

携帯電話の脇見運転は、交通事故のリスクを大幅に高めます。運転中は前方への注意力が散漫になり、周囲の状況を把握することが困難になります。そのため、歩行者や自転車、他の車両との接触事故が発生する可能性が高まります。

罰則以外にも発生する影響

携帯電話の脇見運転に対する罰則以外にも、以下のような影響が発生する可能性があります。

  • 運転免許の停止または取り消し
  • 自動車保険料の値上げ
  • 社会的な制裁

安全運転を心がけよう

携帯電話の脇見運転は、自分自身と他人の安全を危険にさらす行為です。交通事故を避けるためにも、運転中は携帯電話の使用を控え、安全運転を心がけましょう。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4019.html

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