運転中に携帯を持っているだけで違反になりますか?

 2024-10-16    47  

運転中に携帯電話を保有していることで違反となるかという疑問はよく聞かれます。簡潔に言うと、携帯電話を保持しているだけで違反にはなりません。ただし、携帯電話を使用すると違反となる可能性があります。

携帯電話の保有と使用

道路交通法第70条第1項第5号では、運転者が運転中に携帯電話を保持することを禁じています。保持とは、片手で携帯電話を持つことを指し、通話やメッセージの送受信は含まれません。つまり、運転中に携帯電話をダッシュボードやコンソールに置くことは許可されていますが、片手で持つことは禁じられています。

運転中に携帯を持っているだけで違反になりますか?

一方、同法第70条第1項第6号では、運転者が運転中に携帯電話を使用することを禁じています。使用とは、通話、メッセージの送受信、インターネットの閲覧などの携帯電話の機能を使用することを指します。

違反となる行為

したがって、運転中に携帯電話を保持しているだけで違反にはなりませんが、以下のような場合は違反となります。

  • 運転中に携帯電話を耳に当てる(通話)
  • 運転中に携帯電話でメッセージを送信または受信する
  • 運転中に携帯電話でインターネットを閲覧する

罰則

携帯電話の使用違反に対する罰則は次のとおりです。

  • 反則金:9,000円
  • 点数:1点

まとめ

運転中に携帯電話を保有しているだけで違反となるわけではありません。ただし、携帯電話を使用すると違反となります。運転中は携帯電話の使用を控え、安全運転を心がけましょう。携帯電話を使用する必要がある場合は、必ず停車してから使用してください。

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