2024-10-16 17
携帯電話の普及に伴い、運転中の携帯電話の使用が大きな問題となっています。しかし、携帯電話を携帯しているだけで違反になるのでしょうか?この問題について、交通弁護士の観点から解説します。
道路交通法では、運転中の携帯電話の使用が禁止されています。具体的には、
などの行為が禁止されています。ただし、次のような場合は例外的に使用が認められています。
では、携帯電話を携帯しているだけで違反になるのでしょうか?結論から言うと、携帯電話を携帯しているだけでは違反にはなりません。
運転中の携帯電話の使用禁止は、携帯電話を使用することで運転者が注意散漫になり、交通事故のリスクが高まることを防止するためのものです。そのため、携帯電話を携帯しているだけであれば、注意散漫になる可能性はないので、違反にはならないのです。
ただし、携帯電話を携帯しているだけで違反にならないとはいえ、次のような場合は注意が必要です。
これらの行為は、携帯電話の使用と同様、運転者に注意散漫を引き起こす可能性があります。そのため、罰則の対象となる可能性があります。
運転中の携帯電話の携帯は、それ自体では違反ではありません。しかし、携帯電話を手に持って運転したり、運転操作に支障をきたしたりする場合は、違反となる可能性があります。運転中は、携帯電話の使用を避け、安全運転に努めましょう。
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