2024-10-16 23
運転中にテレビを見る行為は、道路交通法違反として処罰されます。具体的には、以下のような罰則が科せられます。
?反則金:7,000円
?点数:1点
運転中にテレビを見る行為は、「ながら運転」の一種に当たります。ながら運転とは、運転中にテレビを見るだけでなく、携帯電話を使用したり、食事をしたりするなど、運転に集中できない行為を指します。
運転中にテレビを見ると、画面を見るために視線を道路からそらしたり、リモコン操作のためハンドルから手を離したりする必要があります。そのため、運転操作が遅れたり、ミスをしたりするリスクが高まり、交通事故につながる可能性があります。
運転中にテレビを見る行為は、たとえ駐車中でも違反となります。また、テレビだけでなく、DVDやブルーレイなどの動画コンテンツを見る行為も違反となります。
運転に集中できない行為は、交通事故の重大な原因となります。運転中は、テレビを見るような気を散らす行為は控え、安全に運転しましょう。
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