交通事故で通院15回の慰謝料の目安は?弁護士が詳しく解説

 2026-04-07    23  

交通事故で怪我をされて、通院回数が15回を超えたとお考えの方は、慰謝料の金額について非常に気になっているのではないでしょうか。「通院15回で一体どのくらいもらえるのか」「保険会社の提示額で満足すべきか」、その不安はもっともです,私は日本の交通事故専門の弁護士として、通院15回の慰謝料相場について、専門用語を交えつつ分かりやすく解説いたします。

慰謝料の計算方法は2種類

まず、交通事故の慰謝料を算出する際に用いられる主な基準は大きく分けて2つあります,一つは「交通事故示談交渉ガイドライン(通称:弁護士基準)」、もう一つは「任意保険基準(通称:自賠法基準、または厚生労働省基準)」です。

交通事故で通院15回の慰謝料の目安は?弁護士が詳しく解説

  • 自賠法基準(任意保険基準): 保険会社が通常提示する基準です,算出が容易で、金額は低めに設定されています。
  • 弁護士基準: 弁護士が交渉や裁判で主張する基準です,自賠法基準に比べて相場が高く、被害者の権利を最大限に守るための基準とされています。

通院15回の自賠法基準の目安

自賠法基準における慰謝料は、怪我の軽重によって「交通事故傷害第1類」から「第5類」まで分類され、さらにその中で「入院日数」や「通院回数」によって金額が決まります。

通院15回という状況は、一般的に交通事故傷害の「第3類」に該当することが多いです,第3類の自賠法基準における通院慰謝料の目安は、以下の通りです。

  • 1回目〜2回目: 2万円
  • 3回目〜5回目: 2万円
  • 6回目〜10回目: 4万円
  • 11回目〜15回目: 5万円

この計算式を当てはめると、13万円〜14万円程度が自賠法基準での慰謝料の目安となります。これは、怪我の程度が軽度〜中度であり、長期化していることを示しています。

通院15回の弁護士基準の目安

次に、より高い「弁護士基準」での計算を見てみましょう,弁護士基準では、通院の回数だけでなく、怪我の種類や治療期間などが細かく考慮されますが、通院15回程度の場合、交通事故傷害第3類の基準を参考にします。

弁護士基準では、通院1回あたりの単価が自賠法基準の約7倍〜8倍に設定されています,第3類の場合、1回あたりの単価は約1万4000円〜1万5000円程度です。

  • 1回目〜2回目: 14万円
  • 3回目〜5回目: 14万円
  • 6回目〜10回目: 14万円
  • 11回目〜15回目: 14万円

これを合計すると、56万円〜70万円程度となります。このように、自賠法基準と弁護士基準では、通院15回の慰謝料で40万円〜50万円もの差が生じるケースが一般的です。

金額に影響するその他の要素

ただし、上記の金額はあくまで「目安」です,実際の慰謝料額は、以下の要素によって変動します。

  1. 怪我の部位と種類: 腰痛、打撲、神経痛など、痛みの種類や治療の難易度によって金額が変わります,特に「腰痛」や「首の痛み」は、通院回数に対して評価が高くなりやすい傾向にあります。
  2. 年齢: 20代の被害者と70代の被害者では、その人生の残りの期間や痛みの感受性が異なるため、年齢が高いほど慰謝料が高くなる傾向があります。
  3. 治療期間: 通院15回という回数だけでなく、最後の通院日までの期間も重要です,回数が15回でも、2ヶ月で終わっている場合と、1年かけている場合では、痛みの期間が長い方の評価が高くなります。

保険会社との交渉と弁護士の重要性

多くの保険会社は、自賠法基準(13万円〜14万円程度)を提示してくることがあります。しかし、通院15回ということは、被害者の方は長期間の痛みに耐え、通院という行為自体に大きな精神的負担を感じていたはずです。この苦労を正当に評価してほしいという点において、弁護士基準の請求は極めて重要です。

弁護士に依頼することで、自賠法基準から弁護士基準へと幅広い範囲で請求が可能になり、保険会社との交渉においても強い交渉力を発揮できます,結果として、自賠法基準よりも数倍、場合によっては10倍近くの慰謝料を獲得できるケースも珍しくありません。

結論

通院15回の慰謝料は、自賠法基準では約13万円〜14万円、弁護士基準では約56万円〜70万円が相場と言われています。

「保険会社の提示額に納得がいかない」「自分にいくらの価値があるのか分からない」と感じる場合は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします,通院15回という段階で、すでに長期化している可能性が高いため、早めの専門家の介入が、被害者の方の権利を守るために非常に効果的です。

※この記事は情報提供を目的としており、法律上のアドバイスを構成するものではありません,具体的な金額については個別の事情に基づき変動いたします。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8139.html

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