2024-10-17 40
信号待ち中の携帯電話操作は交通違反ですか?答えは「禁止」です。
道路交通法第71条第5項では、「車両等の運転者は、車両等を運転中に携帯電話用装置を手で保持して通話その他の通信操作を行ってはならない」と規定されています。この規定は、信号待ち中であっても適用されます。
信号待ち中の携帯電話操作は、違反点数1点、反則金6,000円が課せられます。また、累積点数が12点に達すると免許停止処分を受ける可能性があります。
信号待ち中の携帯電話操作が禁止されている理由は次のとおりです。
ただし、次の場合は例外として携帯電話操作が認められています。
信号待ち中の携帯電話操作は、交通違反であり、違反点と罰金が課せられます。安全のため、信号待ち中は携帯電話を操作せず、注意散漫を避けることが大切です。
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