2024-10-17 47
交通事故により被った損害の賠償請求において、逸失利益は重要な損害項目です。民法709条では、逸失利益がどのように定義されているのでしょうか。
民法709条によれば、逸失利益とは、「事故によってその者が将来得ることができなくなった財産上の利益」とされています。つまり、事故がなければ得ることができたであろう収入や収益が、事故によって得られなくなった場合の損害を指します。
逸失利益の算定方法には、以下のものがあります。
逸失利益の範囲には以下が含まれます。
逸失利益を請求するには、以下の事実を立証しなければなりません。
民法709条における逸失利益は、「事故によってその者が将来得ることができなくなった財産上の利益」と定義されています。逸失利益の算定、範囲、立証には注意を払う必要があります。交通事故による逸失利益の賠償請求においては、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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