民法709条における逸失利益とはどのように定義されていますか?

 2024-10-17    47  

交通事故により被った損害の賠償請求において、逸失利益は重要な損害項目です。民法709条では、逸失利益がどのように定義されているのでしょうか。

逸失利益の定義

民法709条によれば、逸失利益とは、「事故によってその者が将来得ることができなくなった財産上の利益」とされています。つまり、事故がなければ得ることができたであろう収入や収益が、事故によって得られなくなった場合の損害を指します。

民法709条における逸失利益とはどのように定義されていますか?

逸失利益の算定方法

逸失利益の算定方法には、以下のものがあります。

  • 収入ベース法: 事故前の収入を基礎として、将来得られたであろう収入を推計する。
  • 支出ベース法: 事故後の支出を基礎として、事故がなければ必要なかったであろう支出を算出する。

逸失利益の範囲

逸失利益の範囲には以下が含まれます。

  • 収入の減少
  • 昇進の機会の喪失
  • 教育や訓練の機会の喪失
  • 将来の年金や退職金の喪失

逸失利益の立証

逸失利益を請求するには、以下の事実を立証しなければなりません。

  • 事故によって収入が減少したこと
  • 収入減少が事故によるものであったこと
  • 収入減少が将来にわたって継続する可能性があること

結論

民法709条における逸失利益は、「事故によってその者が将来得ることができなくなった財産上の利益」と定義されています。逸失利益の算定、範囲、立証には注意を払う必要があります。交通事故による逸失利益の賠償請求においては、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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