2024-10-18 16
運転中に脇見をする行為は、重大な過失とみなされるのでしょうか?この疑問に答えるためには、脇見運転の定義と、交通事故における過失の程度を検討する必要があります。
道路交通法では、脇見運転を「車両の運転者が、進行中の交通状況に十分な注意を払わずに、漫然と漫然と運転する行為」と定義しています。具体的には、以下のような行為が脇見運転に該当します。
交通事故における過失の程度は、以下の要件を考慮して決定されます。
裁判所は、脇見運転を重大な過失とみなす傾向にあります。これは、脇見運転が事故発生の大きな要因となる可能性が高いためです。例えば、2019年の東京地方裁判所の判決では、脇見運転により歩行者をはねた運転者に対して、罰金刑とともに過失割合が80%と認定されました。
ただし、脇見運転の程度や事故の状況によっては、過失の割合が異なる場合があります。例えば、一時的に脇見をしただけですぐに注意を前方に戻した場合などです。また、相手方にも過失があった場合や、脇見運転以外の要因が事故発生に大きく影響した場合も、過失割合が低くなる可能性があります。
脇見運転は、重大な過失とみなされる可能性が高いです。交通事故が発生した場合は、過失の割合が高くなる傾向にあります。したがって、運転中は脇見運転をせず、常に進行中の交通状況に注意を払うことが重要です。
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