交通 事故 半年 打ち切りのリスクとその回避策

 2024-10-18    34  

交通事故によりケガを負った場合、被害者に支払われる損害賠償金には時効があります。一般的に、時効は事故発生から3年とされていますが、例外として「打ち切り時効」という制度があります。ここでは、交通事故における打ち切り時効のリスクと回避策について詳しく解説します。

打ち切り時効とは

打ち切り時効とは、損害賠償請求権が事故発生から6か月間行使されない場合に、時効が成立する制度です。この時効が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができなくなります。

交通 事故 半年 打ち切りのリスクとその回避策

打ち切り時効のリスク

打ち切り時効のリスクは、次のような場合に生じることがあります。

  • 事故直後は軽傷だったため、損害賠償請求を先延ばしにしてしまった
  • 加害者と示談交渉が長引いた
  • 被害者が加害者を特定できなかった
  • 打ち切り時効を回避する対策

    打ち切り時効を回避するためには、以下の対策が有効です。

    早期に弁護士に相談する
    事故発生後、できるだけ早く弁護士に相談することで、適切な対応を講じることができます。弁護士は、損害賠償請求の期限や手続きを把握しており、時効を回避するためのアドバイスを提供してくれます。 損害賠償請求の手続きを始める
    打ち切り時効を回避するためには、事故発生後6か月以内に損害賠償請求の手続きを開始することが重要です。損害賠償請求書を送付したり、調停を申し立てたりすることで、時効が中断されます。 加害者を特定する努力をする
    加害者が特定できない場合は、警察や保険会社に調査を依頼したり、弁護士に介入してもらうなど、加害者特定のための努力が必要です。 時効の中断事由を確認する
    打ち切り時効には例外があり、一定の事由が認められれば時効が中断されます。病気や海外出張などによるやむを得ない事情がある場合は、時効中断が認められる可能性があります。

    まとめ

    交通事故における打ち切り時効は、被害者の権利を保護するための制度ですが、時効を回避しないと損害賠償請求ができなくなるリスクがあります。打ち切り時効を回避するためには、早期に弁護士に相談し、損害賠償請求手続きを速やかに開始することが重要です。また、加害者特定や時効中断事由の確認など、適切な対策を講じることで、打ち切り時効のリスクを回避できます。

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