交通事故

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交通事故の後、交通警察はどれくらいの期間車を押収しなければなりませんか?

 2023-09-21    1554  

交通事故の後、交通警察はどれくらいの期間車を押収しなければなりませんか?

1.交通警察が交通事故で車を押収する期限はどのくらいですか?

車両の検査と鑑定が必要な場合、交通警察が事故車両を拘留する期間は通常33日間です。、車両または運転者が「道路交通安全違反の処理手順」第25条第1号から第8号までの条件に該当せず、車両を検査または特定する必要がない場合、交通警察は権利を有しません。事故車両を留置する。

(1)交通警察は3日以内に立件するかどうかを決定する。

(2)立件決定後、交通警察は3日以内に検査と鑑定を依頼する。

(3)鑑定機関は20日以内に検査鑑定を完了しなければならない。

(4)交通警察は2日以内に検査鑑定報告書を当事者に送付する。

(5)交通警察は、検査と鑑定の確認日から5日以内に車両を引き取るよう関係者に通知する。

つまり、33日(申告3日、委託3日、検査20日、納車2日、引き取り通知5日)となります。

3.再検査・鑑定が必要な場合、事故車両は58日間留置されます。つまり、上記の33日間に加えて、

(1)3日以内に再検査・鑑定を申請し、

(2)再検査及び評価の期間は20日間である。

(3)交通警察は検査鑑定報告書を2日以内、合計58日以内に当事者に送付する。

4.極めて特殊な場合(20日以内に車両の検査・識別が完了しない場合は最長60日)、事故車両の留置期間は73日となります。

再検査・鑑定が必要(再検査・鑑定期間は20日間)、事故車両の押収期間は98日間。

再検査・鑑定が必要(再検査・鑑定期間は60日)、事故車両の押収期間は138日。

2.車両の押収状況

(1)道路を走行する自動車が、自動車ナンバープレートを装着していないこと、検査標章若しくは保険標章がついていないこと、又は自動車運転免許証若しくは運転免許証を携帯していないこと。

(2)自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章、保険標章、運転免許証を偽造、変造若しくは使用し、又は他の自動車の自動車登録証、ナンバープレート、運転免許証、検査標章及び保険を使用すること。マークが疑われます。

(3)国の規定に従って強制自動車交通事故賠償責任保険に加入しなかった場合。

(4)高速道路乗用車または貨物自動車が過積載の場合。

(5)車両が盗難の疑いがある場合。

(6)自動車が組み立てられているか、またはスクラップ基準に達している疑いがある場合。

(7)「高度毒性化学物質道路運送許可」を申請せずに、道路により高度毒性化学物質を輸送する行為。

(8)自動車以外の運転者は罰金の受領を拒否する。

道路交通事故が発生した場合、証拠収集のため必要に応じて、事故に関与した車両が法律に基づいて拘留されることがあります。」

要約すると、交通事故は決して珍しいものではありません。我が国では毎日数え切れないほどの事故が発生しています。交通事故後の車両の押収は、交通事故に対処する一般的な方法です。現時点では、ドライバーは代わりに交通警察の処罰に協力する必要があります。処罰に抵抗した場合、交通逃走に対する処罰は非常に厳しいものになるだけであり、交通警察の負担も大きくなります。もちろん、特別な状況の場合は、交通警察に状況を説明することもできます。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/208.html

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