2024-10-19 39
交通事故でむちうち症と診断された場合、通院や治療が長期化するケースが少なくありません。しかし、保険会社が通院や治療を打ち切ってしまうケースも実際にはあります。そうした打ち切りを回避するために、いくつかの方法があります。
むちうち症は画像診断では写りにくい症状です。そのため、医師の診断書で症状を証明する必要があります。診断書は定期的に提出しましょう。自賠責保険の場合は3ヶ月に1回程度、任意保険の場合は保険会社によって異なります。
日々の症状や痛みの状態を日記に記録しておきましょう。いつ、どのような症状が出たか、どのくらいの強さがあったかなどを具体的に記載します。これにより、症状の経過や治療の必要性を実証できます。
一時的に症状が改善したとしても、治療を中断せず、医師の指示に従って継続しましょう。むちうち症は時間がかかるケースが多く、治療を中断すると症状が再発したり、慢性化したりする可能性があります。
治療の進捗状況や症状の変化を保険会社に定期的に報告しましょう。疑問があれば遠慮なく質問し、保険会社とのコミュニケーションを円滑にすることが大切です。また、治療費の支払いや通院期間の延長など、保険会社とのやり取りは記録として残しておきましょう。
保険会社と話し合っても埒が明かない場合、弁護士に相談しましょう。弁護士は保険会社との交渉や裁判手続きのサポートを行ってくれます。弁護士に相談することで、適切な対応を取るためのアドバイスを受けることができます。
むちうち症による通院?治療の打ち切りを回避するためには、以上の方法を参考にして適切な対応を取ることが大切です。症状をしっかりと証明し、治療を継続し、保険会社と積極的にコミュニケーションを取りましょう。それでも解決しない場合は、弁護士に相談することを検討してください。
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