低通算口径でいくらもらえる?

 2025-04-03    7  

## 低通算口径でいくらもらえる? 交通事故に遭ってしまった場合、後遺障害が残ってしまうことがあります。後遺障害の中でも、低通算口径は比較的軽度な症状として認識されがちですが、適切な賠償金を請求するためには、その内容と相場を理解しておくことが重要です。交通事故の被害者として、正当な権利を行使するため、低通算口径について詳しく見ていきましょう。

低通算口径とは、交通事故によって神経が損傷を受け、痛みや痺れなどの症状が残る後遺障害の一つです。具体的には、神経学的検査や画像検査(MRIなど)で神経損傷が確認できるものの、日常生活に著しい支障をきたすほどではない状態を指します。例えば、手足の一部に軽い痺れが残る、特定の動作をすると痛みが出る、といった症状が該当します。

低通算口径の等級

後遺障害等級は、症状の重さによって1級から14級まで分類されます。低通算口径の場合、神経症状の程度によって12級または14級に認定されることが多いです。12級は、神経症状が医学的に証明できる場合、14級は、神経症状が医学的に説明できる場合に認定されます。等級によって、受け取れる賠償金の金額が大きく変わってくるため、ご自身の症状がどの等級に該当するのかを正確に把握することが重要です。

低通算口径でいくらもらえる?

低通算口径で受け取れる賠償金の相場

低通算口径で受け取れる賠償金の項目は、慰謝料、逸失利益、治療費、休業損害など多岐にわたります。慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛を補償するもので、後遺障害等級によって金額が異なります。12級の場合、裁判基準(弁護士基準)で290万円程度、14級の場合、裁判基準で110万円程度が相場となります。逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。逸失利益は、年齢、職業、収入、後遺障害等級などを考慮して算出されます。

具体的な金額は、個々の状況によって大きく異なりますが、一般的に12級の場合、数百万円から数千万円、14級の場合、数十万円から数百万円程度が相場となります。示談交渉においては、保険会社から提示される金額が必ずしも適正とは限りません。弁護士に相談することで、適切な賠償金を請求できる可能性が高まります。

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害に遭われた場合、弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

* **適正な賠償金の算出:** 弁護士は、法的な知識と経験に基づいて、適切な賠償金を算出します。 * **示談交渉の代行:** 弁護士は、保険会社との示談交渉を代行し、被害者の代わりに有利な条件で交渉を進めます。 * **訴訟対応:** 示談交渉が決裂した場合、弁護士は訴訟を提起し、裁判で被害者の権利を主張します。 * **精神的なサポート:** 弁護士は、被害者の精神的な負担を軽減し、安心して治療に専念できる環境を提供します。

特に、低通算口径の場合、症状が軽度とみなされ、保険会社からの提示額が低い傾向にあります。弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定や、逸失利益の算出など、専門的なサポートを受けることができます。交通事故に遭われた際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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