軽症だった場合の慰謝料の金額は?

 2024-10-20    5  

交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料の金額は、被害者の症状や通院回数などによって異なります。一般的には、後遺症が残らない程度の軽傷の場合、慰謝料の金額は100万円~200万円程度になります。

症状の程度

軽傷といっても、その程度によって慰謝料の金額は大きく変わります。例えば、むち打ち症や打撲などの場合、症状が軽い場合は100万円程度の慰謝料が認められることもあります。一方、骨折や脱臼などの場合は、症状が重いため、慰謝料は200万円程度になることもあります。

軽症だった場合の慰謝料の金額は?

通院回数

通院回数も慰謝料の金額に影響を与えます。通院回数が多ければ多いほど、慰謝料の金額も高くなります。ただし、通院回数が多すぎると、必要以上の通院と判断され、慰謝料の金額が減額されることもあります。

後遺症の有無

軽傷でも、後遺症が残った場合は、慰謝料の金額が大幅に増額されます。例えば、むち打ち症が後遺症として残った場合は、慰謝料が200万円~400万円程度になることもあります。また、骨折や脱臼が後遺症として残った場合は、慰謝料が500万円以上になることもあります。

弁護士への相談

交通事故で軽傷を負った場合でも、適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被害者の症状や通院回数、後遺症の有無などを総合的に考慮して、適切な慰謝料の金額を算出します。また、弁護士は保険会社との交渉にも精通しているため、被害者に有利な条件で示談を締結することができます。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4231.html

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