むちうち 3 ヶ月 打ち切り 弁護士に相談するメリット

 2024-10-22    27  

交通事故でむち打ちに遭い、整骨院や病院に通院して治療を続けていたとしても、3か月を過ぎた頃から保険会社による治療費の打ち切りを検討され、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。むち打ちの症状は人によって異なりますが、3か月程度で改善が見られない場合、今後長期にわたって症状が続く可能性があります。

むち打ちの3か月打ち切りは、自賠責保険の取り決めによって定められています。しかし、むちうちの症状が改善しないにもかかわらず打ち切りを迫られた場合、弁護士に相談することを検討すべきです。

むちうち 3 ヶ月 打ち切り 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

1. 保険会社との交渉サポート

弁護士は、保険会社との交渉のプロフェッショナルです。保険会社が提示する示談内容が妥当かどうかを判断し、被害者の権利を守るために交渉を行います。

2. 症状の適切な評価

むち打ちの症状は、レントゲンやMRIなどの検査では写りにくい場合があります。弁護士は、専門医と連携して症状の適切な評価を行い、後遺障害の認定を得るためのサポートを行います。

3. 慰謝料の増額

むち打ちの症状が長く続く場合、慰謝料の増額が認められる可能性があります。弁護士は、被害者の不利益を考慮して、適正な慰謝料額を算出し、保険会社に請求します。

4. 後遺障害の認定支援

むち打ちの症状が3か月以上続く場合、後遺障害の認定がおりる可能性があります。後遺障害認定を受けると、損害賠償金や年金が支給されるので、長期的な経済的安定に役立ちます。

むち打ちの3か月打ち切りは、被害者の権利を損なう可能性があります。症状が改善しないにもかかわらず打ち切りを迫られた場合は、弁護士に相談して適切な対応を取ることをおすすめします。弁護士は、被害者の立場に立って、最善の解決を目指してサポートしてくれます。

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