2024-10-22 27
交通事故でむち打ちに遭い、整骨院や病院に通院して治療を続けていたとしても、3か月を過ぎた頃から保険会社による治療費の打ち切りを検討され、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。むち打ちの症状は人によって異なりますが、3か月程度で改善が見られない場合、今後長期にわたって症状が続く可能性があります。
むち打ちの3か月打ち切りは、自賠責保険の取り決めによって定められています。しかし、むちうちの症状が改善しないにもかかわらず打ち切りを迫られた場合、弁護士に相談することを検討すべきです。
むち打ちの3か月打ち切りは、被害者の権利を損なう可能性があります。症状が改善しないにもかかわらず打ち切りを迫られた場合は、弁護士に相談して適切な対応を取ることをおすすめします。弁護士は、被害者の立場に立って、最善の解決を目指してサポートしてくれます。
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