弁護士特約の回数制限は?

 2024-10-24    3  

交通事故に遭われた際、弁護士に相談したいと思うことは多いでしょう。しかし、弁護士特約が付いている場合、利用回数に制限があるのでしょうか?ここでは、弁護士特約の回数制限について解説します。

弁護士特約とは?

弁護士特約とは、損害保険に付帯する特約で、交通事故に遭った際、弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。保険契約時に付帯しておくことで、後から弁護士費用を請求できます。

弁護士特約の回数制限は?

弁護士特約の回数制限

弁護士特約の利用回数については、保険会社や契約内容によって異なります。一般的には、回数制限が設けられており、1~3回程度が多いようです。つまり、1つの事故で弁護士に相談できるのは、1~3回までということです。

ただし、次のような場合、回数制限がリセットされる場合があります。

  • 事故相手が複数いる場合
  • 事故の損害程度が大きくなった場合
  • 弁護士を変更した場合

回数制限はあくまで目安であり、ケースによっては例外的に回数を超えて相談できる場合もありますので、まずは保険会社に確認してみてください。

回数制限を超えた場合

弁護士特約の回数制限を超えた場合、弁護士費用は自己負担となります。高額になることが多いため、弁護士に依頼するかどうかは慎重に検討する必要があります。

また、弁護士特約を複数契約している場合は、それぞれの特約の回数制限が適用されます。すべての特約を合計すれば、より多くの回数相談できる可能性があります。

まとめ

弁護士特約の回数制限は、保険会社や契約内容によって異なります。一般的には1~3回程度ですが、ケースによっては例外的に回数を超えて相談できる場合もあります。回数制限を超えた場合は、弁護士費用は自己負担となるため、慎重に検討しましょう。

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元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4411.html

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