後遺障害12級で逸失利益が支払われる期間は?

 2024-10-24    4  

交通事故によるケガが治った後も、仕事や日常生活に支障が出る後遺障害が残ることがあります。後遺障害の等級が12級と認定された場合、逸失利益が支払われる期間について解説します。

1. 逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故によって労働能力が低下したことにより、将来得られたはずの収入が失われた分の損害のことです。この損害は一時金として支払われます。

後遺障害12級で逸失利益が支払われる期間は?

2. 後遺障害12級の場合の逸失利益

後遺障害12級とは、運動機能や感覚機能の障害が軽度であり、日常生活に著しい制限がない程度の後遺障害です。この等級では、労務不能期間が120日と定められています。

3. 逸失利益が支払われる期間

逸失利益は、労務不能期間の収入が失われた期間に対して支払われます。後遺障害12級の場合、逸失利益が支払われる期間は次のとおりです。

  • 本人または配偶者が自営業者である場合:120日間
  • 本人または配偶者が会社員である場合:60日間

4. 計算方法

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

  • 交通事故発生前の収入
  • 逸失利益が支払われる期間

この2つの要素を掛け合わせて計算します。たとえば、交通事故前の月収が30万円で、逸失利益が支払われる期間が60日間の場合は、逸失利益は180万円となります。

5. 注意点

逸失利益は、実際に収入が失われた場合にのみ支払われます。事故後も仕事を継続している場合は、逸失利益は支払われません。また、逸失利益には社会保険料や税金は含まれません。

交通事故で後遺障害を負った場合は、逸失利益も請求できる場合があります。ただし、上記の条件を満たしていることが必要です。交通事故の被害者の方は、弁護士に相談して、適正な損害賠償を受けましょう。

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