人身事故で必ず罰金が科される?

 2024-10-27    25  

交通事故を起こすと、人身事故と物件事故に分けられます。人身事故とは、被害者が負傷または死亡した事故のことで、物件事故とは、物だけが破損した事故のことです。

人身事故を起こした場合、必ず罰金が科されると誤解している人もいますが、これは必ずしも正しくありません。人身事故で罰金が科されるかどうかは、いくつかの要因によって決まります。

人身事故で必ず罰金が科される?

罰金が科されるケース

人身事故で罰金が科されるケースは次の通りです。

  • 過失があった場合:事故の原因が過失であった場合、罰金が科される可能性が高いです。
  • 被害者が負傷した場合:被害者が負傷した場合、その負傷の程度に応じて罰金が科される可能性があります。
  • 被害者が死亡した場合:被害者が死亡した場合、重い罰金が科される可能性があります。

罰金が科されないケース

人身事故で罰金が科されないケースは次の通りです。

  • 過失がなかった場合:事故の原因が過失ではなかった場合、罰金は科されません。
  • 被害者との示談が成立した場合:被害者と示談が成立した場合、罰金が科されることはほとんどありません。

罰金の金額

罰金の金額は、事故の過失の程度、被害者の負傷の程度、被害者の死亡の有無などによって異なります。一般的には、過失が大きいほど、被害者の負傷が重いほど、罰金の金額は高くなります。

免停処分

人身事故を起こした場合、罰金に加えて免停処分を受ける可能性もあります。免停処分を受けるかどうかは、事故の過失の程度や被害者の負傷の程度によって決まります。

人身事故を起こした場合、必ずしも罰金が科されるとは限りません。しかし、過失があった場合や被害者が負傷した場合には、罰金が科される可能性が高くなります。人身事故を起こさないよう、常に安全運転を心がけましょう。

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