2024-10-31 19
交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険を利用して示談交渉を進めるのが一般的流れです。しかし、被害の程度によっては、示談ではなく「人身事故扱い」にすることも検討する必要があります。人身事故扱いにはメリットもありますが、デメリットもあります。ここでは、人身事故扱いにする際のデメリットについて解説します。
人身事故扱いにすると、示談による解決ではなく、警察が捜査を行い、検察庁が起訴するかどうかの判断を下すことになります。このため、捜査や裁判に時間がかかり、解決までに長い期間を要することがあります。また、被害者が治療が必要な場合、捜査が長期化することで治療の遅れや中断につながる可能性があります。
人身事故扱いにすると、被害者は警察からの事情聴取や証言を求められます。捜査が長期化すると、被害者は捜査への対応に時間を割く必要があり、精神的な負担が大きくなります。また、加害者との対面や裁判での証言など、被害者にトラウマを与えるような場面に遭遇する可能性もあります。
人身事故扱いになると、示談ではないため、被害者は賠償金を受け取るまで時間がかかります。示談の場合は、事故発生から数か月で賠償金が支払われることが多いですが、人身事故扱いでは、捜査や裁判の結果が出るまで賠償金が支払われない可能性があります。被害者が生活費や治療費に困窮する事態につながるおそれがあります。
人身事故扱いになると、被害者と加害者は対立関係になりやすくなります。捜査や裁判では、被害者の主張と加害者の主張が対立し、関係が険悪になる可能性があります。また、示談の場合とは異なり、話し合いによる解決が難しくなるため、関係 ?????が困難になります。
人身事故扱いは、被害の程度によっては検討する必要がある場合がありますが、デメリットも理解しておくことが重要です。示談による解決が困難な場合や、被害が大きい場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討することをおすすめします。
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