軽い接触事故でも人身事故扱いになる?

 2024-10-27    4  

交通事故は、被害者の状況や事故の種類によって、物件事故と人身事故に区別されます。軽微な接触事故であっても、特定の条件を満たす場合は人身事故として扱われる可能性があります。ここでは、軽い接触事故でも人身事故扱いになる場合について説明します。

人身事故とは

人身事故とは、交通事故により負傷者が発生した事故のことです。負傷の程度は軽微なものから重篤なものまでさまざまです。人身事故の場合、加害者は刑事責任を問われ、被害者は損害賠償を受けることができます。

軽い接触事故でも人身事故扱いになる?

軽い接触事故でも人身事故扱いになる場合

軽い接触事故であっても、以下の条件を満たすと人身事故として扱われます。

  • 負傷者がいる場合
  • 警察に届出がなされている場合
  • 保険会社に事故の報告がされている場合

負傷の程度が軽微であっても、上記の条件を満たせば人身事故として処理されます。そのため、軽い接触事故に遭った場合でも、警察への届出と保険会社への報告を行うことが重要です。

人身事故扱いになるとどうなるか

人身事故として扱われると、加害者は刑事責任を問われる可能性があります。また、被害者は以下のような損害賠償を受けることができます。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 後遺症障害

人身事故の場合は、物件事故よりも損害賠償額が高額になる傾向があります。そのため、軽い接触事故であっても、人身事故として扱われる可能性があることを認識することが大切です。

まとめ

軽い接触事故であっても、負傷者がいたり、警察や保険会社に届出がなされていたりすると、人身事故として扱われる可能性があります。人身事故として扱われると、加害者は刑事責任を問われ、被害者は損害賠償を受けることができます。軽い接触事故に遭った場合は、必ず警察への届出と保険会社への報告を行いましょう。

交通事故の軽重にかかわらず、加害者の過失が認められれば人身事故として扱われます。たとえ軽微な接触事故でも、相手方にケガや後遺症が残った場合、刑事罰や損害賠償責任が発生する可能性があります。

人身事故の認定基準

人身事故と認定されるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 加害者の過失が認められること
  • 相手方にケガや後遺症が残っていること
  • ケガや後遺症と事故との因果関係が認められること

軽微な接触事故でも人身事故となる場合

軽微な接触事故であっても、以下のような場合は人身事故として扱われる可能性があります。

  • 相手方がケガを負っていることが後に判明した場合
  • 事故後に相手方の症状が悪化した場合
  • 相手方に後遺症が残った場合

人身事故として扱われるとどうなるか

人身事故と認定されると、加害者には以下のような責任が発生します。

  • 刑事責任(過失運転致傷罪など)
  • 損害賠償責任(治療費、休業損害、慰謝料など)
  • 免許停止や取消し

予防策

軽微な接触事故でも人身事故として扱われる可能性があることを認識し、以下の予防策を講じましょう。

  • 安全運転を心がける
  • 事故を起こした場合は、警察に届け出る
  • 相手方の状況を確認し、必要に応じて救急車を呼ぶ
  • 事故後の経過を記録に残しておく

交通事故は誰にでも起こり得ます。軽微な接触事故であっても、過失があれば人身事故として扱われることを認識し、安全運転を心がけましょう。

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