2024-10-27 23
交通事故の被害者に支払われる慰謝料は、事故の程度や被害者の年齢、後遺症など様々な要因によって異なります。ただし、おおよその目安として、以下の基準が用いられています。
捻挫、打撲、軽度の擦過傷などの軽傷の場合は、慰謝料は1日あたり約5,000円~1万円程度とされています。事故後の通院日数に応じて計算されます。
骨折、脱臼、重度の打撲や切り傷などの中傷の場合は、慰謝料は1日あたり約1万円~2万円程度が目安です。後遺症が残った場合には、慰謝料がさらに増額される可能性があります。
脳挫傷、脊髄損傷、多発骨折などの重傷の場合は、慰謝料は1日あたり約2万円~5万円程度とされています。後遺症が重篤な場合や、死亡に至った場合には、慰謝料がさらに高額になる可能性があります。
交通事故により後遺症が残った場合、別途後遺症慰謝料が支払われます。後遺症の程度によって、慰謝料の額は異なります。
後遺障害等級1級:約4,000万円
後遺障害等級2級:約3,000万円
後遺障害等級3級:約2,000万円
※等級は1級が最も重度で、15級が最も軽度となります。
慰謝料の金額はあくまで目安であり、最終的には裁判所や保険会社との交渉によって決まります。また、自賠責保険や任意保険の契約内容によっても異なるため、詳しい金額については専門家に相談することをお勧めします。
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