精神的慰謝料が減額される理由は何ですか?

 2024-10-29    17  

慰謝料が減額される理由

交通事故における精神的慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるものです。しかし、一定の場合には減額されることがあります。その理由を以下に説明します。

過失

被害者に過失がある場合は、慰謝料が減額されることがあります。例えば、被害者が信号無視をするなど、交通事故発生に寄与した場合です。過失の割合に応じて、慰謝料が減額されます。

精神的慰謝料が減額される理由は何ですか?

逸失利益

被害者が交通事故により仕事を休まざるを得なくなった場合、逸失利益が発生します。この逸失利益は慰謝料とは別に請求できますが、慰謝料の減額に影響する場合があります。逸失利益が大きい場合は、慰謝料が減額される傾向があります。

症状の軽微さ

被害者が負った精神的苦痛が軽微である場合は、慰謝料が減額されることがあります。例えば、軽いむち打ち症など、日常生活に支障をきたさない程度の場合です。

後遺症の有無

交通事故により後遺症が残った場合は、慰謝料が増額されます。しかし、後遺症が軽微な場合は、慰謝料の増額が少なくなるか、減額されることもあります。

過失の割合

過失の割合は、慰謝料の減額に大きく影響します。被害者の過失が大きいほど、慰謝料は減額されます。過失の割合については、裁判所が判断します。

その他の減額理由

上記以外にも、被害者の年齢、収入、社会的地位などによって慰謝料が減額される場合があります。また、裁判所の裁量によっても、慰謝料の減額?増額が決まるケースがあります。

交通事故の慰謝料請求においては、上記の減額理由を考慮することが重要です。過失の割合や症状の軽微さといった減額理由が認められる場合は、慰謝料が減額される可能性があります。

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