2024-10-30 7
交通事故では、過失割合によって損害賠償の額が決められます。この過失割合で最も軽微とされるのが「10%未満」の過失です。この過失割合の場合、「免責」となり、損害賠償の支払いは免除されます。
一方、過失割合が「10%以上」になると、「格落ち」が発生します。格落ちとは、過失割合に応じて損害賠償の額が減額されることです。
格落ちが適用されるのは、主に次のようなケースです。
また、故意または重大な過失の場合には、たとえ過失割合が10%未満であっても格落ちが適用される場合があります。
格落ちの適用によって損害賠償額が減額されるのは、加害者にとってはメリットですが、被害者にとってはデメリットとなります。したがって、被害者は過失割合を争うことが重要です。
過失割合を争う際には、以下のポイントが重要です。
適切な証拠と主張があれば、過失割合を争って損害賠償額を増額させることが可能となります。
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