自転車事故の対処法?自転車で車にぶつかった場合どうしたらいいか?

 2023-05-26    437  

自転車事故の被害者は相手(加害者)に損害賠償請求できますが、自動車事故とは事情が異なるため、以下のような問題が発生します。

  • 事故の当事者同士で示談交渉する可能性が高い

  • いつ示談交渉を始めてよいかわからない

  • 示談交渉で何を請求してよいかわからない

  • 不利な過失割合になる可能性が高い

  • 自分の損害賠償責任が重くなるケースもある

交通事故が発生した場合、一般的には被害者・加害者それぞれの保険会社が示談交渉しますが、自転車事故は当事者同士で示談交渉する可能性があります。

どちらも交通事故の専門家ではないので、どうやって示談を進めてよいのか迷ってしまうでしょう。

示談が成立しても「示談書の作成方法がわからない」と言うケースもあるので、困ったときは弁護士に相談してください。

ここでは、自転車事故の示談交渉が難しい理由や、弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説しています。

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自転車事故の示談交渉はいつ始める?

自転車事故の示談交渉をおこなう場合、一般的には相手方の保険会社が交渉相手になりますが、事故発生からすぐに交渉を始めるわけではありません。

治療を続けている間は慰謝料などが確定しないため、示談交渉は以下のタイミングで始めることになります。

示談交渉のスタートは症状固定時(治療の終了)

自転車事故の示談交渉は症状固定時、または完治のタイミングでスタートします。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の回復を見込めない状態であり、一般的には症状固定時に治療を打ち切るため、示談交渉の開始時期となります。

ただし、後遺障害(むちうちなど)が残った場合、自転車側は自賠責に入っていないため、加害者側の保険会社が独自に認定する、裁判を行う等が挙げられます。

示談交渉では損害賠償請求について話し合い、相手と和解できれば示談成立となりますが、以下の理由から自転車事故の示談はハードルが高くなっています。

困ったときには弁護士に解決を依頼できますが、まず自転車事故の示談交渉が難しい理由を知っておきましょう。

自転車事故の示談交渉が難しい理由

通常、示談交渉は事故の当事者が加入している保険会社がおこないます。

ただし、自転車事故の場合は以下のような事情があるため、自分で示談交渉する可能性が高いでしょう。

まともな話し合いすらできない恐れもあるので、自転車事故特有の事情をよく理解しておいてください。

自転車事故の相手が示談交渉サービスに加入していない

自転車事故の加害者が示談交渉サービス(自転車保険などのオプション契約)に加入していなければ、加害者本人と示談交渉しなければなりません。

保険会社の担当者と直接交渉できず、常に加害者を介してやりとりすることになるため、示談成立までの期間が長くなる可能性があります。

また、加害者に誠意や謝意が感じられなければ、交渉そのものが大きなストレスになるでしょう。

保険会社と交渉できれば治療費だけでも支払いに応じてもらえますが、加害者を介すると話が進みにくいため、しばらくの間は立替払いが必要になるかもしれません。

加害者を介すると自分の主張が保険会社に正しく伝わらず、慰謝料などを減額される可能性も高いので、弁護士への相談も視野に入れておくべきでしょう。

自転車事故の相手が無保険

自転車は自賠責保険の加入が義務付けられていないため、自転車事故の多くは加害者が無保険です。

相手が無保険の場合、示談交渉では以下のような問題が発生します。

  • 相手が示談交渉に応じない(連絡拒否など)

  • お互いが交通事故に詳しくないため何を話し合えばよいかわからない

  • お金がないことを理由に治療費や慰謝料の支払いに応じてくれない

素人同士が示談交渉した場合、いくら示談金を請求してよいのか相場がわからず、相手も請求どおりに支払ってよいのか判断できません。

過失割合(事故の責任割合)の決め方もわからないため、話し合いにすらならない可能性もあるでしょう。

自転車事故の加害者が無保険の場合、示談金を支払ってもらえない恐れがあるので、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

後遺障害等級の認定機関がない

自動車やバイクの事故は後遺障害等級の認定機関(損害保険料率算出機構)があり、加害者側の自賠責保険を介して等級認定を申請できます。

しかし、自転車同士や自転車と歩行者の事故には自賠責保険が使えず、後遺障害等級の認定機関もないため、以下のように対応しなければなりません。

  • 加害者側の保険会社に後遺障害等級を認定してもらう

  • 自分が加入する保険の人身傷害保険で後遺障害等級を認定してもらう

  • 労災保険で後遺障害等級を認定してもらう(通勤や仕事中の事故だったとき)

  • 裁判で後遺障害を認めてもらう

専門機関以外の認定結果は妥当性を欠くことがあり、人身傷害保険は自動車事故しか対応していないケースもあるので注意してください。

認定結果に不服があるときは再審査を請求できますが、同じ申請内容では結果も変わらないため、医師に診断書の書き方を変えてもらうなど、何らかの対策が必要です。

後遺障害等級は専門機関の審査でも非該当(後遺障害なし)になるケースがあるので、弁護士にも相談しておいたほうがよいでしょう。

損害賠償請求権が時効になる恐れ

加害者に対する損害賠償請求権には時効があり、損害および加害者を知ったときから5年(後遺障害があれば症状固定から5年)で時効が完成します。

「5年あれば何とかなる」と思われるかもしれませんが、示談交渉は一度揉めると長期化する可能性が高く、平行線のまま2~3年経過するケースも少なくありません。

催告(内容証明郵便の送付)によって1回のみ6ヵ月間の延長もできますが、できるだけ早めに示談を成立させて、時効のスケジュール管理からも解放されるべきです。

時効になると損害賠償請求権が消滅し、慰謝料や治療費は請求できなくなるので、示談がまとまらずに長期化している方は早めに弁護士へ相談してください。

自転車同士で事故が起きたときの注意点

自転車は道路交通法上の軽車両となり、歩行者は交通弱者として扱われるため、自転車対歩行者の事故は過失割合が10対0(歩行者が0)になる可能性もあります。

ただし、自転車同士の事故では「過失なし」の主張が難しく、以下のような問題が生じるので注意してください。

不利な過失割合になる可能性が高い

過失割合の決定基準は事故態様(事故の発生状況)や同種の事故になるため、以下の書籍から過去の判例を参考にします。

  • 民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準

  • 別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」

ただし、自転車事故は過去の判例が少ないため、不利な過失割合を提示されても反論できず、保険会社の主張どおりに決定される可能性があります。

自分の過失割合が高くなると、過失分に応じた慰謝料などを減額(過失相殺といいます)されるので注意してください。

過失割合の決定は情報量と分析力に左右されるので、保険会社の提示に納得できないときは、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

損害賠償責任が重くなる

軽車両扱いの自転車には道路交通法上の安全運転義務があるので、自分も自転車に乗っていたときは損害賠償責任が重くなる可能性があります。

事故発生時の状況が以下のようなケースであれば、被害者であっても過失割合が高くなるでしょう。

  • 夜間のライト点灯を怠っていた

  • 2人乗りしていた

  • イヤホンの装着

  • お酒を飲んで自転車に乗っていた

  • 一時停止標識を無視した(または気付かなかった)

  • ブレーキやライトの整備不良

  • 片手運転で走行していた(スマートフォンを見ていた、または傘差し運転していた)

自転車事故は証拠が残りにくいので、加害者から「前を見ていなかった」「無灯火だった」などと主張されるケースもあります。

過失割合を高くされると加害者に対する損害賠償責任も重くなるので、事実の証明が難しいときは弁護士に相談してみましょう。

自転車事故で請求できる示談金の内訳

自転車事故の示談金は以下のような内訳になっています。賠償金や損害賠償金ともいいますが、請求できることを知られていない費用がかなり多いので、自分に当てはまるものは全てチェックしてください。

事故に関係する支払いがあれば、領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

※下記の計算方法では自賠責基準に沿って算出していますが、目安の金額としてご確認ください。

慰謝料

慰謝料には以下の3種類があり、被害者が受けた精神的苦痛への償いとして支払われます。

  • 入通院慰謝料

  • 後遺障害慰謝料

  • 死亡慰謝料

保険会社の提示額は低く見積もられているケースが多いので、以下を参考に相場や計算方法を理解しておいてください。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は入院・通院に伴う苦痛に対して支払われます。

自賠責保険の場合は日額4,300円が決まっており、以下のように計算します。

自賠責保険の入通院慰謝料:日額4,300円×対象日数

対象日数は「通院期間」「実通院日数×2」のどちらか少ないほうを用いるので、通院期間80日、実通院日数35日の場合は以下のようになります。

  • 対象日数:通院期間80日>実通院日数70日(35日×2)

  • 入通院慰謝料:4,300円×70日=30万1,000円

入通院慰謝料は通院1回、入院1日でも請求できるので忘れないようにしましょう。

また、実通院日数には入院日数も含めます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害に伴う精神的苦痛への補償です。

後遺障害等級に認定されていれば請求できるので、むちうちなどの後遺障害が残ったときは、必ず加害者側の保険会社に等級認定を申請してください。

各等級は14級~1級までの14段階に分類されており、自賠法(自動車損害賠償保障法)によって後遺障害のレベルも定められています。

自賠責保険の場合、14級のむちうちは32万円、両眼失明の1級では1,150万円などの支払基準があるので、等級認定されるかどうかで示談金も大きく変わります。

ただし、必ずしも申請どおりの等級が認められるとは限らず、下位の等級や非該当(後遺障害なし)になる可能性もあるので注意してください。

認定結果に不服があるときは弁護士に相談してみるべきでしょう。

治療費

治療費として請求できる費用には以下のようなものがあります。

診察料

処置料

応急手当費

手術費

入院費

投薬料

診断書の発行手数料

レントゲン画像などのコピー代

転院および退院費用

基本的には病院で受けた治療に関する費用なので、整骨院の施術や温泉治療を受けるときは医師の許可をもらっておきましょう。

交通費

バス代や電車賃、車のガソリン代は交通費として請求できます。

ただし、タクシーを利用するときは保険会社の許可が必要になるケースもあるので、事前に確認しておきましょう。

入院雑費

入院中に必要な日用品は入院雑費として請求できるので、歯ブラシや洗面具、新聞などを購入したときはレシートを保管しておきましょう。

入院雑費の日額(1日の上限額)は以下のようになっており、自転車事故の解決に弁護士が関わった場合は増額されます。

  • 自賠責保険基準:1,100円

  • 弁護士基準:1,500円

長期入院の場合は入院雑費もかなり高くなるので、骨折などで入院したときは弁護士に関わってもらいましょう。

付添看護費

介護士や専門ヘルパー、家族が付添看護をしたときは、以下のような基準で付添看護費を請求できます。

  • 自賠責保険基準:入院4,200円(入院以外は2,100円)

  • 弁護士基準:入院6,500円、通院3,300円

付添看護費は介護・介助が必要な場合に認められるので、担当医が必要と判断していれば支払いに応じてもらえるでしょう。

介護費用

事故による後遺障害で介護が必要になった場合、以下の基準で介護費用の請求が認められます。

  • 介護士や専門ヘルパーなどの介護:実費(相場1万5,000円~1万8,000円程度)

  • 家族による介護:日額8,000円×介護日数

介護費用は後遺障害のレベルが考慮されるので、高次脳機能障害の介護は増額されやすいでしょう。

装具や器具費用

装具や器具費用には以下のような種類があり、医師が必要と判断していれば加害者側に請求できます。

めがねやコンタクトレンズ

補聴器

車いすや介護ベッド

かつら

身障者用ワープロ、パソコン

義歯、義眼、義手、義足

コルセットなど

基本的に「けがや後遺障害で失った身体機能の補完」が目的なので、重度の後遺障害であれば、超音波医療器具や電動車いすの購入費を請求できるケースもあります。

器具や装具はいずれ買い換えや交換が必要なるため、将来的な買換費用も請求できる可能性があるでしょう。

休業損害

休業損害は休業による減収分の補償になるので、以下のように金額を計算します。

休業損害の計算式:基礎収入の日額×休業日数

基礎収入とは、給与所得者(パートやアルバイトを含む)の場合は事故前3ヵ月間の平均給与となり、自営業者は前年所得を365日で割った金額です。

専業主婦(家事従事者)や学生、就労意欲のある無職者は賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を参考にするので、基本的には働いていない方でも休業損害は請求できます。

ただし、家事従事者ではない兼業の方や、実収入と申告上の収入に違いのある個人事業主の場合、基礎収入の算定で揉めるケースがあるので注意してください。

保険会社の主張に納得できないときは弁護士に相談してみましょう。

逸失利益

逸失利益には以下の2種類があり、自転車事故の被害がなければ得られたはずの将来的な収入の補償です。

  • 後遺障害逸失利益

  • 死亡逸失利益

どちらも後遺障害慰謝料や死亡慰謝料と勘違いされるケースが多いので、以下のように基本的な考え方を理解しておくとよいでしょう。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害の影響がなければ得られるはずだった将来的な収入の補償です。

計算式は少し複雑ですが、基礎収入は賃金センサスを参考にできるので、専業主婦や学生の請求も認められます。

後遺障害逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入や労働能力喪失率は以下のように考え方になっています。

基礎収入:事故前の収入

労働能力喪失率:事故によって失った労働能力の割合(後遺障害等級と連動)

ライプニッツ係数:中間利息を控除するための係数

後遺障害逸失利益は将来の収入を一括で受け取ることになり、預金などの運用で利息が発生するため、ライプニッツ係数を使って利息分を差し引きます。

なお、後遺障害があっても収入に影響がなければ、後遺障害逸失利益の請求は認められないケースがあります。

基礎収入も争点になりやすいので、算出根拠に納得できないときは弁護士に相談したほうがよいでしょう。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたはずの将来的な収入の補償です。

計算式は以下のとおりですが、被害者が亡くなったことで生活費(食費や光熱費など)がかからなくなるため、生活費控除率を使って生活費分を減額させます。

死亡逸失利益:基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率は以下の割合が目安になります。

一家の支柱:被扶養者1人40%、被扶養者2人以上30%

  • 女性(独身・主婦・幼児等含む):30%

  • 男性(独身・幼児等含む):50%

死亡逸失利益も基礎収入を低くされる、または生活費控除率を高くされる(被害者が高額所得者だった場合など)ケースが多く、裁判で争う例も珍しくありません。

裁判になると多大な労力・時間がかかるので、弁護士に相談して早めに決着させるべきでしょう。

葬儀費用

被害者が亡くなったときは、以下の葬儀費用を請求できます。

遺体搬送料

  • 葬儀一式や法要の費用

  • 遺族の交通費

火葬費用

  • 仏壇・仏具の購入費

  • 墓石の購入費

葬儀費用の総額は自賠責基準で100万円、弁護士基準は150万円が上限額となります。

なお、49日法要以降の法要費や、香典返しは請求できないので注意してください。

自転車事故の解決を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると以下のメリットがあるので、ハードルが高い自転車事故の示談交渉もスムーズになります。

慰謝料の増額も期待できるので、示談金を増やしたい方も弁護士への依頼を検討してみましょう。

示談金増額のアドバイスを受けられる

保険会社と示談交渉する場合、専門知識や交渉テクニックの差があるため、被害者はどうしても不利な立場になってしまいます。

もっともらしい理由で納得させられる方も多いので、自分で示談交渉するときは必ず弁護士に相談してください。

交通事故に詳しい弁護士は保険会社の話法もよく知っているので、以下のようなこと言われたきは弁護士に伝えておきましょう。

  • 症状固定の時期なので治療を打ち切ってください

  • いま示談書にサインしたら多めに支払える

  • 社内規定で慰謝料は○○円以上払えない

  • 弁護士に相談しても慰謝料は増えません

  • 上司が認めてくれないので○○円が限界

  • 上司と交渉して○○円まで引き上げた

担当者と良好な関係になっている人ほど納得しやすい傾向にありますが、保険会社の減額テクニックの場合も多いので注意してください。

話の内容に腑に落ちない点があれば、メモを取りながら交渉を進めましょう。

示談交渉を依頼できる

交通事故の示談は保険会社主導になってしまうため、示談交渉が不利な展開になっているときは弁護士に任せてください。

交渉は弁護士の得意分野なので、有利な状況に持ち直せます。

以下のような状況であれば、弁護士に依頼するメリットが大きいでしょう。

  • 示談交渉を開始できない

  • 交渉相手が加害者本人

  • 時効の完成が近い

  • 示談交渉に時間がかかっている

  • 治療費を立て替え払いしている

  • 不利な過失割合を提示されている

  • 交渉が苦手

弁護士が関わると保険会社は訴訟を警戒するため、被害者側の主張が通りやすくなるでしょう。

加害者側とのやりとりは全て任せられるので、交渉のストレスからも解放されます。

正しい過失割合を主張できる

弁護士に依頼すると正しい過失割合を主張してくれるので、示談金を増やせる可能性もあります。

本来「10対0」の過失割合であるところ、保険会社が「7対3」などを提示してくるケースもありますが、事実と異なる場合は「過失なし」を証明しなければなりません。

自転車事故は映像などの記録がないケースがほとんどなので、保険会社の主張を覆すのは難しいでしょう。

しかし、弁護士に解決を依頼すれば過去の判例や事故状況を分析し、明確な根拠に基づいた過失割合を主張してくれます。

正当な過失割合になれば示談金の増額を期待できますし、自分の主張が認められることで精神的な負担も軽くなります。

過失割合は名誉やプライドにも関わる問題なので、不当な提示内容だったときは弁護士に依頼してください。

示談書の作成を依頼できる

弁護士には示談書の作成を依頼できるので、加害者が示談金を支払わなかったときに法的措置(裁判や強制執行など)を取りやすくなります。

不慣れな方が作成すると重要な項目が抜け落ちやすく、そのまま双方がサインするとやり直しできなくなるので注意してください。

法的効力を担保しておきたいときは、公証人(公証役場にいる法律の専門家)に依頼して公正証書にすることもできます。

公正証書があれば訴訟に発展した場合も有利な展開になりやすく、強制執行にも備えられるので、弁護士に原案を作成してもらうとよいでしょう。

後遺障害等級の認定をサポートしてくれる

後遺障害等級の認定には医師の診断書(後遺障害診断書)が大きく影響します。

しかし、後遺障害等級の認定に詳しくない医師もいるため、診断書の内容が不十分であったり、必要な検査が抜け落ちていたりする可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、追加検査(MRIやCTなどの画像検査)の必要性や診断書の書き方などを医師に助言してくれるので、適正な後遺障害等級に認定されやすくなります。

後遺障害等級に認定されるかどうかで示談金は大きく変わるので、申請前には必ず弁護士にチェックしてもらいましょう。

弁護士基準で慰謝料を算定してくれる

交通事故の慰謝料には3種類の算定基準があり、もっとも高額になるのは弁護士基準です。

  • 自賠責基準:自賠責保険会社の算定基準

  • 任意保険基準:任意保険会社の算定基準

  • 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる算定基準

自賠責基準は必要最低限の補償となり、上限額も低いので、後遺障害が残るような自転車事故はカバーできないでしょう。

任意保険基準は各保険会社独自の基準なので、計算方法も非公開ですが、自賠責基準と大差ありません。

一方、弁護士基準で慰謝料を算定すると任意保険基準の2~3倍になる可能性が高いので、被害者が真に必要とする補償を獲得できます。

弁護士基準は過去の判例を参考にしているため、弁護士が関わった交通事故は任意保険会社の5倍近くになったケースもあります。

損害賠償請求の成功事例はベンナビ交通事故(旧:交通事故相談ナビ)にも紹介されているので、弁護士に依頼するかどうか迷っている方は参考にしてください。

自転車事故の示談に困ったら弁護士に相談してみましょう

自動車事故は加害者・被害者ともに自賠責保険に加入しているため、最低限の補償は受けられますが、自転車事故には適用されないので注意しなければなりません。

相手が無保険のケースも多く、加入していても示談交渉サービスは未加入の場合があるので、相手と自分で示談交渉する可能性が高いでしょう。

素人同士で交渉すると示談成立が難しく、相手が話し合いに応じてくれないケースも想定されます。

治療費すら満額を支払ってくれない可能性もあるので、困ったときは弁護士に相談してください。

弁護士に解決を依頼すれば、示談交渉のストレスからも解放されるでしょう。

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