2024-10-31 3
交通事故の被害者の中には、大ケガをしていないため人身事故扱いにはならなかったものの、後から痛みや不調が現れ、通院を希望するケースがあります。このような場合、通院は可能のでしょうか?
人身事故扱いにならない場合、警察による事故証明書が発行されません。そのため、保険会社によっては補償の対象外とされてしまう可能性があります。また、加害者との示談交渉も難航する可能性が高くなります。
人身事故扱いにならなくても、通院自体は可能です。ただし、保険会社が補償の対象外としている場合は、自費での通院となります。また、加害者との示談が成立している場合は、加害者が通院費用の負担に応じる可能性があります。
人身事故扱いにならずに通院する場合、以下のことに注意が必要です。
保険会社が補償の対象外としている場合でも、医師の診断書や領収書を元に交渉することで、補償を受けられる可能性があります。ただし、事故との因果関係を証明する必要があります。
加害者との示談が成立している場合は、通院費用の負担について話し合うことができます。ただし、示談書に内容を明記しておかないと、後からトラブルになる可能性があります。
人身事故扱いにならなくても通院は可能ですが、自費での通院となる可能性があることや、保険会社との交渉が難航する可能性があることに注意が必要です。通院する場合は、医師の診断書や領収書などをしっかりと保管し、保険会社や加害者に連絡することを忘れないようにしましょう。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/4765.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。