交通事故後、後遺症が残った場合、追加で受け取れる慰謝料について

 2024-11-09    22  

交通事故の被害者の中には、事故後も後遺症に苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。後遺症が残ってしまった場合、それに対する慰謝料を受け取ることができます。ただし、後遺症の程度などによって、受け取れる慰謝料の額は異なります。

後遺症の程度に応じた慰謝料

後遺症の程度は、以下のように分類されます。

交通事故後、後遺症が残った場合、追加で受け取れる慰謝料について

  • 軽度:日常生活に支障をきたさない
  • 中等度:日常生活に支障があるが、就労は可能
  • 重度:就労が困難になるか、不可能になる

後遺症の程度が軽度の場合、受け取れる慰謝料は約300万円程度です。中等度の場合は約500万円程度、重度の場合は約1,000万円程度になります。

後遺症の部位に応じた慰謝料

後遺症の部位によっても、受け取れる慰謝料の額は異なります。例えば、頭部外傷による後遺症では、約500万円程度の慰謝料が認められるケースがあります。また、脊髄損傷による後遺症では、約1,000万円程度の慰謝料が認められるケースがあります。

その他考慮される要素

後遺症の程度や部位以外にも、以下のような要素が考慮されて慰謝料の額が決定されます。

  • 年齢
  • 性別
  • 職業
  • 収入
  • 過失割合

追加の慰謝料請求

交通事故後、後遺症が残った場合、当初受け取った慰謝料とは別に、追加の慰謝料を請求することができます。追加の慰謝料を請求するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 事故から一定期間が経過している
  • 当初の慰謝料を受け取ってから後遺症が新たに出現または悪化した
  • 後遺症が事故との因果関係がある

追加の慰謝料請求を行う場合は、医師の診断書や領収書など、後遺症を証明する資料を用意する必要があります。

交通事故による後遺症は、被害者の生活に大きな影響を与えます。後遺症が残ってしまった方は、適切な慰謝料を受け取り、治療やリハビリに専念できるようにしましょう。

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