全治6ヶ月の骨折の後遺障害について知りたいです。

 2024-05-01    54  

負傷の全治期間が6ヶ月を超える交通事故による骨折について、後遺障害の認定基準や等級、休業損害について解説します。後遺障害の認定を受けると、労働能力の喪失や日常生活の支障に対する補償を受けられる可能性があります。

後遺障害の認定基準

交通事故による骨折は、全治6ヶ月を超える場合、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害の認定基準は、以下のとおりです。

全治6ヶ月の骨折の後遺障害について知りたいです。

  • 骨折の部位や程度によって、日常生活または労働に支障が出る。
  • 骨折による後遺症が、事故から1年以上経過しても改善しない。

後遺障害の等級

後遺障害の等級は、以下の14段階に分けられています。

  1. 1級(労働不能)
  2. 2級(労働不能)
  3. 3級(著しい労働能力の低下)
  4. 4級(中等度の労働能力の低下)
  5. 5級(軽度の労働能力の低下)
  6. 6級(労働能力の低下なし)
  7. 7級(日常生活に著しい制限がある)
  8. 8級(日常生活に中等度の制限がある)
  9. 9級(日常生活に軽度の制限がある)
  10. 10級(日常生活に支障がない)
  11. 11級(労働能力に著しい制限がある)
  12. 12級(労働能力に中等度の制限がある)
  13. 13級(労働能力に軽度の制限がある)
  14. 14級(労働能力に支障がない)

休業損害

後遺障害と認定されると、労働能力の喪失に対する補償として休業損害が支払われます。休業損害は、事故による負傷のため就労できなかった期間に対して支払われます。休業損害の計算方法は、以下のとおりです。

休業損害=(通常賃金×休業日数)-(傷病手当金等を控除した金額)

まとめ

全治6ヶ月を超える骨折による後遺障害は、認定されると補償を受けることができます。後遺障害の認定を受けるには、医師の診断書や事故証明書などの証拠資料が必要となります。弁護士に相談して、適正な補償を受けることを検討しましょう。

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