傷害罪はどの程度から適用されますか?

 2024-12-25    12  

交通事故で加害者が負傷させた場合、適用される罪は負傷の程度によって異なります。今回は、傷害罪の適用基準について解説します。

過失傷害罪

過失傷害罪は、過失により他人を負傷させた場合に適用されます。負傷の程度が、以下のいずれかに該当すると過失傷害罪が成立します。

傷害罪はどの程度から適用されますか?

  • 全治10日以上の怪我
  • 顔面の裂傷など、目立つ傷跡が残る怪我
  • 骨折、脱臼、打撲など、身体機能に障害を残す怪我

危険運転致傷罪

危険運転致傷罪は、交通法規に違反して運転を行い、他人を負傷させた場合に適用されます。過失傷害罪より処罰が重くなります。

重過失致傷罪

重過失致傷罪は、著しい過失により他人を負傷させた場合に適用されます。危険運転致傷罪よりさらに処罰が重くなります。負傷の程度は問いません。

重傷罪

重傷罪は、他人に重傷を負わせた場合に適用されます。重傷とは、以下のいずれかに該当する程度です。

  • 全治1か月以上の怪我
  • 失明、聴覚喪失など、身体機能の重大な障害が残る怪我

交通事故で負傷させられた場合は、まず警察へ被害届を提出してください。その後、交通事故弁護士に相談し、適切な処罰を求めましょう。

  •  ラベル:  

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5440.html

=========================================

https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。