2024-12-25 12
交通事故で加害者が負傷させた場合、適用される罪は負傷の程度によって異なります。今回は、傷害罪の適用基準について解説します。
過失傷害罪は、過失により他人を負傷させた場合に適用されます。負傷の程度が、以下のいずれかに該当すると過失傷害罪が成立します。
危険運転致傷罪は、交通法規に違反して運転を行い、他人を負傷させた場合に適用されます。過失傷害罪より処罰が重くなります。
重過失致傷罪は、著しい過失により他人を負傷させた場合に適用されます。危険運転致傷罪よりさらに処罰が重くなります。負傷の程度は問いません。
重傷罪は、他人に重傷を負わせた場合に適用されます。重傷とは、以下のいずれかに該当する程度です。
交通事故で負傷させられた場合は、まず警察へ被害届を提出してください。その後、交通事故弁護士に相談し、適切な処罰を求めましょう。
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