労災でむちうちになった場合の休業補償は?

 2024-11-04    19  

交通事故に巻き込まれ、労災としてむち打ち症と診断された場合、休業補償を受けることができます。休業補償とは、労災によって就労不能となった期間に対する保障で、給与の一部が補填されます。

休業補償の対象期間

休業補償の対象期間は、医師の診断書に記載された就労不能期間となります。通常は、交通事故発生日から医師が就労可能と診断する日までとなりますが、後遺症が残る場合は、その期間も対象となります。

労災でむちうちになった場合の休業補償は?

休業補償の金額

休業補償の金額は、労災保険法に基づき、次の計算式で算定されます。

(平均賃金)×(休業期間)×(補償率)

● 平均賃金:過去3か月間の標準報酬月額の平均

● 補償率:3/4

休業補償の申請方法

休業補償を申請するには、以下の手順を行います。

  1. 労災保険関係書類(労災補償給付金請求書など)を記入する
  2. 医師の診断書を添付する
  3. 勤務先の労災保険事務担当者に提出する

休業中に必要な手続き

休業中も以下の手続きを行う必要があります。

  • 労災保険の申請
  • 通院やリハビリ
  • 就労可能になった際の報告

留意点

休業補償を受けるには、以下の点に留意してください。

  • 労災保険に加入している必要があります。
  • 業務中に発生した事故でなければなりません。
  • 休業期間中は労働が禁止されています。

労災でむち打ち症と診断され、休業を余儀なくされた場合は、この休業補償制度を利用することで、経済的な損失を軽減することができます。不明点があれば、勤務先の労災保険事務担当者や社会保険労務士にご相談ください。

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