もらい事故でどこまで請求できる?

 2024-12-25    7  

交通事故に遭った場合、自分には過失がなかったとしても、相手側の過失によって被害を受けるケースがあります。このような事故を「もらい事故」といいます。もらい事故の場合、どこまで損害賠償請求できるのでしょうか。

損害賠償請求の範囲

もらい事故で請求できる損害賠償の範囲は、以下の通りです。

もらい事故でどこまで請求できる?

  • 治療費
  • 交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 逸失利益

治療費

治療費とは、けがの治療にかかった費用です。病院代、薬代、リハビリ費用などが含まれます。後遺症が残った場合は、後遺症の治療費も請求できます。

交通費

交通費とは、治療やリハビリなどのため病院に通院するためにかかった費用です。電車代、バス代、タクシー代などが含まれます。

休業損害

休業損害とは、事故によって仕事ができなくなったことで失った収入です。正社員であれば給与、自営業者であれば営業収入が対象となります。休職や解雇された場合の補償も受けられます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。けがの程度や後遺症の有無、事故の状況などによって金額が異なります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入を失った場合の賠償金です。後遺症が残ったことで働けなくなった場合や、事故による精神的苦痛によって仕事のパフォーマンスが低下した場合などが対象となります。

以上のように、もらい事故で請求できる損害賠償の範囲は広範囲に及びます。事故に遭った場合は、弁護士に相談して、適切な賠償金を受けられるようにしましょう。

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