傷害罪の初犯でどうなるのか?
2024-12-29
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傷害罪は、暴行罪よりも重い犯罪です。暴行罪は、他人に怪我をさせることですが、傷害罪は、他人に重傷を負わせることを意味します。
傷害罪には、傷害致死罪、重傷害罪、軽傷害罪の3つの種類があります。傷害致死罪は、他人を死亡させた場合に、重傷害罪は、他人に重傷を負わせた場合に、軽傷害罪は、他人に軽傷を負わせた場合に適用されます。
傷害罪の初犯の場合、どのような処罰が下されるのでしょうか。傷害致死罪の場合、5年以上20年以下の懲役刑が科せられます。重傷害罪の場合、3年以上10年以下の懲役刑が科せられます。軽傷害罪の場合、1年以下6月以上の懲役刑または30万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合の減刑
傷害罪の初犯の場合、以下の場合には減刑される場合があります。
?故意ではなく過失による傷害であった場合
?被害者の挑発や正当防衛による傷害であった場合
?被害者と示談が成立している場合
?犯行後に被害者の介護や介抱を行っている場合
示談の重要性
傷害罪の初犯の場合、示談を成立させることが重要です。被害者と示談が成立すると、刑が軽くなる可能性があります。示談は、被害者に謝罪し、慰謝料を支払うことによって成立します。
弁護士の役割
傷害罪で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は、被疑者の人権を守るために、捜査機関とのやり取りや裁判手続をサポートします。また、被害者との示談交渉も行うことができます。