2025-01-02 35
交通事故に遭うと、後遺障害や治療費などの被害に対する補てんとして、「自賠責保険」から「障害年金」が支払われます。この障害年金は、一生涯受け取れると思っている方も多いようですが、実はそうではないのです。
障害年金は、交通事故によるけがの程度によって支給期間が異なります。以下の表に示すように、症状固定後から14級以上の障害がある場合にのみ、一生涯支給されます。
| 障害等級 | 支給期間 | |---|---| | 1~6級 | 一生涯 | | 7~10級 | 5年 | | 11~14級 | 3年 |また、障害年金は以下のような場合に支給が停止されます。
年金の対象となる障害が治癒した。 年金受給者が死亡した。 年金受給者が国外へ移住した。障害年金を受けるためには、自賠責保険会社に請求する必要があります。請求期限は、事故発生日から3年以内です。この期限を過ぎると、障害年金を受け取れなくなりますので注意が必要です。
交通事故による障害年金は、一生涯受け取れるとは限りません。症状固定後の障害等級によって支給期間が異なり、一定の条件を満たせば支給が停止されます。そのため、交通事故に遭った場合は、早めに弁護士にご相談いただき、適切なアドバイスを受けることが重要です。
交通事故で後遺障害を負った場合、障がい者年金を受給できる場合があります。しかし、この障がい者年金は一生涯受給できるのでしょうか。ここでは、交通事故被害者にとって重要な「障がい者年金の受給期間」について解説します。
障がい者年金は、障害の程度によって受給できる金額や期間が異なります。交通事故で負った後遺障害の等級は、1級から7級までの7段階に分類されており、等級によって受給期間が以下のように定められています。
?1級:一生涯
?2級:10年
?3級:7年
?4級:5年
?5級:3年
?6級:2年
?7級:1年
後遺障害等級が1級の場合は、原則として一生涯障がい者年金を受給できます。1級とは、日常生活に著しい制限を伴い、常時介護を要する状態を指します。
後遺障害等級が2級から7級の場合は、受給期間が定められているため、期間が満了すると更新手続きが必要です。更新には、医師の診断書や所定の書類の提出が必要となります。更新時に障害の程度が改善されていれば、受給期間が延長される場合もあります。
以下のようなケースでは、受給期間が延長される場合があります。
- 障害の程度が改善せず、受給が終わるまでに再審査を受けることが困難な場合
- 障害の程度が改善したが、一定の基準を満たしていない場合
受給期間が終了すると、障がい者年金は打ち切られます。ただし、その後も障害が残っている場合は、障害年金や特別障害年金などの別の年金制度の受給を検討することができます。また、自治体によっては、独自の給付金や支援制度を設けている場合がありますので、確認することをおすすめします。
障がい者年金の受給期間は、交通事故被害者の生活に大きな影響を与えます。後遺障害の程度や更新手続きのタイミングをしっかり理解しておきましょう。疑問や不安がある場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
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