交通事故で復遺障害になる場合の種類は?

 2025-01-03    77  

交通事故で後遺障害が残った場合、その種類によって補償内容が異なります。主に以下の3つの種類があります。

1. 労働能力喪失

交通事故により、労働能力が低下または喪失した状態です。後遺障害等級が1級から7級まで段階的に区分されており、その等級に応じて年金や一時金が支給されます。ただし、7級の労働能力喪失は、後遺障害とはみなされません。

交通事故で復遺障害になる場合の種類は?

2. 生活用具の支給

交通事故により、日常生活に支障をきたす場合、生活用具が支給されます。具体的には、車いす、義肢、眼鏡、補聴器などが該当します。生活用具の種類や支給額は、後遺障害の程度によって異なります。

3. 休業損害

交通事故により、仕事ができなくなった期間の収入が補償されます。休業損害の支給額は、交通事故前の収入や休業期間によって算出されます。ただし、休業損害は交通事故から一定期間経過しなければ支給されません。

交通事故で後遺障害が発生した場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士は、後遺障害の等級認定や補償手続きを適切にサポートし、あなたの権利を守るために尽力してくれます。

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