交通事故による障害認定基準は?

 2025-01-05    32  

交通事故によってケガをした場合、後遺症が残る場合があります。その場合、障害の程度に応じて障害等級が認定されます。障害等級は、後遺症の治療や補償の基準となる重要なものです。

交通事故による障害等級の認定基準とは

交通事故による障害等級の認定は、日本障害者リハビリテーション協会が定めた「障害程度認定基準」に基づいています。この基準では、後遺症の症状や程度に応じて、1級から14級までの障害等級が認定されます。

交通事故による障害認定基準は?

障害等級の認定は、医師による診断書に基づいて行われます。医師は、後遺症の症状や程度を評価し、該当する障害等級を認定します。

各障害等級の認定基準

各障害等級の認定基準は以下のとおりです。

  • 1級:日常生活が著しく制限される重度の後遺症
  • 2級:日常生活が著しく制限される後遺症
  • 3級:日常生活が中等度に制限される後遺症
  • 4級:日常生活が軽度に制限される後遺症
  • 5級:日常生活に影響が出ないが、労働能力が低下する後遺症
  • 6級:労働能力が軽度に低下する後遺症
  • 7級:労働能力に影響が出ないが、日常生活で不自由を感じる後遺症
  • 8級:日常生活で軽い不自由を感じる後遺症
  • 9級:日常生活にほとんど影響が出ない後遺症
  • 10級:労働に影響が出ない後遺症
  • 11級:日常生活に影響が出ないが、労働に軽い障害がある後遺症
  • 12級:日常生活に影響が出ないが、労働に障害がある後遺症
  • 13級:日常生活に影響が出るが、労働に障害がない後遺症
  • 14級:日常生活に影響が出ないが、特別な配慮が必要な後遺症

交通事故による障害等級の認定手続き

交通事故による障害等級の認定手続きは、以下のような流れで行われます。

  1. 医師による診断書の作成
  2. 診断書を自賠責保険会社に提出
  3. 自賠責保険会社による障害等級の認定
  4. 認定された障害等級の通知

交通事故で後遺症が残った場合は、早めに医師の診断を受け、障害等級の認定を申請することが大切です。障害等級が認定されると、それに応じた治療や補償を受けることができます。

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