2026-04-06 34
ご相談ありがとうございます,日本交通法律事務所の弁護士です。
ご質問にある「既婚者が一度だけ不貞行為をしたらどうなるのか」という点は、多くの当事者様が最も不安に感じる核心的な問題です,法律の観点から見れば、不貞行為は「配偶者間の信頼関係を完全に破壊する重大な事由」に該当します。
本記事では、一度の不貞行為でも離婚が可能か、慰謝料請求はできるのかといった、法的な責任の範囲について詳しく解説いたします。
離婚の可能性:一度でも「重大な事由」に該当する
日本の民法(第770条)によれば、離婚が認められる理由として「協議離婚」のほかに「裁判離婚」があります,裁判離婚は、夫婦の一方が以下の4つの事由のいずれか一つに該当する場合に認められますが、その第2項に「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」とあります。
不貞行為は、これに該当します,法律実務上、不貞行為は「結婚生活の基礎を毀損する行為」として、一度であっても重大な事由に該当すると解釈されています。したがって、一度の不貞行為があっても、相手方に離婚の意思があれば、協議離婚として成立させることは十分に可能です。
万が一、配偶者が離婚に応じない場合でも、不貞行為があったことを証明すれば、裁判で離婚を認めさせることは難しくありません,裁判所も一度の不貞行為であれば、離婚を認める判断を下すのが一般的です。
慰謝料請求:一度でも精神的苦痛への賠償は可能
不貞行為に対する法的な責任の最大のポイントは「慰謝料」の請求です,民法第709条(不法行為)に基づき、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負います。
不貞行為は、配偶者のプライバシーを侵害し、精神的な苦痛(慰謝料の対象となる損害)を与える行為です。したがって、不貞行為が一度だけだったとしても、慰謝料を請求する権利は消滅しません。
慰謝料の金額について 慰謝料の金額は、不貞行為の回数、期間、重複回数、相手方の認識の有無、婚姻生活の期間、被害者の年齢、精神的苦痛の程度など、多くの要素で判断されます,一般的に、一度の不貞行為であれば、相手方(不貞を行った配偶者)が請求する場合、通常200万円から300万円程度が相場となります。もし、不貞行為の期間が長かったり、重複して行われたり、DVなどが伴っていたりする場合は、その金額はさらに上乗せされることがあります。
財産分与と親権の問題
離婚の際には、不貞行為があったからといって、財産分与や親権の配分において必ずしも「有責者」である側が不利になるとは限りません。しかし、不貞行為があった場合、調停や裁判において、離婚の原因が相手方にあることは明らかであり、裁判所もこれを踏まえて判断します。
財産分与は原則として「婚姻中の財産の増減分」に基づき、平等に分けますが、不貞行為があった場合、精神的苦痛への賠償として慰謝料を請求する権利を行使することは自由です。また、未成年の子の監護権については、原則として「親子の利益」を最優先に考えますが、不貞行為があった側に親権を取られるリスクは、必ずしもゼロではありません,子の養育環境や親の愛情、親の資産力などが考慮されます。
まとめ:一度の不貞行為でも決して許されないわけではない
結論として、既婚者が一度だけ不貞行為をした場合でも、それは法的な責任を免れるものではありません,離婚の正当な理由となり得ますし、精神的苦痛への賠償として慰謝料を請求することも可能です。
当事者様が心を痛めていることとは裏腹に、法律上は「一度の不貞行為」も「重大な事由」として扱われるということを理解していただくことが重要です。もし、一度の不貞行為で離婚や慰謝料を求めたいと考えている場合、証拠の収集(不貞行為を証明する証拠)が最も重要になります,証拠がないと、法的な主張は難しくなります。
どうぞご安心ください,私ども弁護士は、ご本人の状況に寄り添い、法的な権利を最大限に守るために全力でサポートいたします。
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