後遺障害14級で障害者手帳はもらえますか?

 2025-01-05    31  

交通事故に遭い、後遺障害14級と診断された場合、障害者手帳を取得できる可能性があります。障害者手帳とは、身体障害や知的障害などにより日常生活に制限がある方を支援するために発行されるもので、さまざまな優遇措置を受けることができます。

後遺障害14級とは

後遺障害14級とは、以下の症状のうち、いずれかに該当する場合に認定されます。

後遺障害14級で障害者手帳はもらえますか?

  • 視力の一眼又は両眼0.6以下
  • 聴力の両耳いずれか又は両耳50デシベル以上の難聴
  • 上肢の機能障害により日常の活動に著しい制限がある
  • 下肢の機能障害により不自由な歩行を強いられる
  • 脊椎の機能障害により日常生活に著しい制限がある
  • 内臓の機能障害により日常生活に著しい制限がある
  • 精神障害により著しい日常生活の制限がある

障害者手帳の取得条件

障害者手帳を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 後遺障害14級以上の後遺障害がある
  • 日常生活に著しい制限がある
  • 日本に住所がある

障害者手帳の取得方法

障害者手帳を取得するには、次の手順を行います。

  1. 市町村の窓口で申請用紙を入手する
  2. 主治医に診断書を書いてもらう
  3. 申請用紙に必要事項を記入し、診断書を添えて提出する
  4. 審査が行われ、手帳の交付が決定する

障害者手帳の優遇措置

障害者手帳には、以下のような優遇措置があります。

  • 公共交通機関の運賃割引
  • 医療費の助成
  • 税金の減免
  • 福祉施設の利用

最後に

後遺障害14級で障害者手帳がもらえるかどうかは、症状の程度や日常生活への影響によって異なります。後遺障害14級と診断されたら、一度市町村の窓口に相談してみるとよいでしょう。

交通事故により後遺障害14級と認定された場合、障害者手帳を取得できる可能性があります。ただし、取得できるかどうかは、個人の症状や生活状況によって異なります。

障害者手帳の取得条件

障害者手帳を取得するためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 身体障害者手帳の場合:身体に障害があり、日常生活に著しい制限があること
  2. 精神障害者手帳の場合:精神に障害があり、日常生活に著しい支障があること
  3. 療育手帳の場合:知的障害または発達障害があり、日常生活に著しい制限があること

後遺障害14級と障害者手帳の関係

後遺障害14級は、交通事故による身体障害の等級です。この等級では、日常生活に支障をきたす程度が軽度とされています。そのため、後遺障害14級のみでは、障害者手帳を取得できない場合が多いです。

ただし、後遺障害14級に加えて、他の障害や症状がある場合には、障害者手帳を取得できる可能性があります。例えば、次のような場合です。

  • 後遺障害14級に加えて、他の後遺障害がある
  • 後遺障害14級の影響で、就労が困難になっている
  • 事故による精神的?心理的な障害がある

障害者手帳の申請方法

障害者手帳を申請するには、居住地の市町村役場に申請書を提出します。申請書には、医師の診断書や障害の状態に関する書類を添付する必要があります。申請後、審査が行われ、手帳が交付されるかどうかが決定されます。

まとめ

後遺障害14級のみでは、障害者手帳を取得するのは難しいですが、他の障害や症状がある場合には取得できる可能性があります。障害者手帳を取得すれば、医療費助成や税金の減免など、さまざまな支援を受けることができます。事故に遭われた方は、後遺障害の等級だけでなく、自分の症状や生活状況を踏まえて、障害者手帳の取得について検討することをおすすめします。

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