主課でパートをしていて休業措置は認められますか?

 2025-03-08    15  

新型コロナウイルス感染症の影響で、企業の休業措置が相次いでいます。正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規雇用で働く人も、休業手当の対象となるのでしょうか?特に、主婦や学生など、主となる仕事(主課)を持ちながらパートをしている場合、休業手当が支給されるのかどうか、不安に感じている方もいるかもしれません。今回は、そのようなケースにおける休業手当の支給について、日本の法律と判例に基づき、交通問題に詳しい弁護士の視点から解説します。

休業手当の原則

労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています。ここで重要なのは、「使用者の責に帰すべき事由」であるかどうかです。新型コロナウイルス感染症のような不可抗力による休業の場合でも、企業が最大限の努力を払った上で休業せざるを得なかったと認められる場合以外は、休業手当の支払い義務が生じると解釈されています。

主課でパートをしていて休業措置は認められますか?

パート労働者の休業手当

パート労働者も、労働基準法の適用を受けるため、原則として休業手当の対象となります。雇用形態に関わらず、企業側の都合で休業させられた場合は、休業手当が支給されるべきです。ただし、労働時間が短いなどの理由で、平均賃金が著しく低い場合は、最低賃金を下回らないように調整されることがあります。

主課を持つパート労働者の場合

主婦や学生など、主となる仕事(主課)を持ちながらパートをしている場合でも、休業手当の扱いは基本的に変わりません。パート先での労働契約に基づき、休業手当が支給されるべきです。主課の有無は、休業手当の支給要件とは無関係です。パート先が「主婦だから」「学生だから」といった理由で休業手当の支払いを拒否することは、違法となる可能性があります。

休業手当が支払われないケース

ただし、以下のようなケースでは、休業手当が支払われない可能性があります。

  • 労働者自身の都合で休業した場合(病気、私用など)
  • 天災など、真に不可抗力による休業の場合
  • パート先が倒産した場合(ただし、未払い賃金立替払制度を利用できる場合があります)

弁護士に相談するメリット

休業手当の支払いを拒否された場合、まずはパート先と交渉することが重要です。しかし、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、適切な解決策を提案してくれます。特に、交通問題に詳しい弁護士は、労働問題にも精通していることが多く、多角的な視点からアドバイスを受けることができます。また、弁護士に依頼することで、パート先との交渉を代行してもらうことも可能です。泣き寝入りせずに、まずは専門家にご相談ください。

この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を提供するものではありません。具体的な法的問題については、必ず弁護士にご相談ください。

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