2025-03-14 5
交通事故は、被害者にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となります。適切な対応を取ることで、少しでもその負担を軽減し、正当な賠償を受けることが重要です。この記事が、その一助となれば幸いです。
人身事故とは、交通事故によって人が死傷した場合に適用される事故形態です。一方、物損事故とは、交通事故によって物が損壊した場合に適用される事故形態です。例えば、車両の損傷、ガードレールの破損などが該当します。しかし、人が怪我をした場合でも、軽微な怪我で治療を必要としない場合などは、物損事故として処理されることもあります。
人身事故として届け出るメリットは、以下の点が挙げられます。
*治療費や慰謝料の請求が可能になる: 怪我の治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などを相手方に請求することができます。
*実況見分調書が作成される: 警察による詳細な実況見分が行われ、事故状況を記録した実況見分調書が作成されます。これは、過失割合を判断する上で重要な証拠となります。
*後遺障害認定を受けられる可能性がある: 後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
一方、人身事故として届け出るデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
*手続きが煩雑になる: 警察への届け出や病院への通院など、手続きが煩雑になる傾向があります。
*相手方の刑事責任が発生する可能性がある: 相手方が過失運転致死傷罪などの刑事責任を問われる可能性があります。
物損事故として届け出るメリットは、以下の点が挙げられます。
*手続きが比較的簡単: 警察への届け出は人身事故に比べて簡単で、その後の手続きも簡略化されます。
*相手方の刑事責任が発生しない: 相手方が刑事責任を問われることはありません。
一方、物損事故として届け出るデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
*治療費や慰謝料の請求が原則として認められない: 怪我をしても、治療費や慰謝料を相手方に請求することは原則として認められません。(例外的に、物損事故として処理された後でも、怪我の程度によっては人身事故に切り替えることが可能な場合があります。)
*実況見分調書が作成されない: 警察による詳細な実況見分が行われず、実況見分調書が作成されないため、事故状況の証拠が乏しくなる可能性があります。
最も重要なことは、**怪我をしたら必ず人身事故として届け出る**ということです。たとえ軽微な怪我であっても、後から症状が悪化する可能性もあります。物損事故として処理してしまうと、後から人身事故に切り替えることは難しくなる場合があります。もし迷った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、事故状況を詳細にヒアリングし、適切なアドバイスを提供することができます。また、相手方との交渉や、必要な書類の作成なども代行することができます。交通事故に遭ってしまった際は、一人で悩まず、専門家の力を借りることを検討してください。
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