2025-03-26 22
交通事故の損害賠償請求権には、大きく分けて「人身損害」と「物損損害」の2種類があります。それぞれの時効期間と起算点が異なるため、注意が必要です。
人身損害とは、怪我や後遺障害、死亡など、人の身体に関する損害のことです。人身損害に対する損害賠償請求権の時効は、原則として以下の2種類があります。
重要なのは、**損害及び加害者を知った時**が起算点になるという点です。例えば、交通事故が発生し、相手方の車両番号や運転手の名前を知った日が起算点となります。しかし、後遺障害が残った場合は、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込めないと判断された日)が起算点となる場合があります。
物損損害とは、車両の修理費用や、積載物の損害など、物に関する損害のことです。物損損害に対する損害賠償請求権の時効は、民法上の不法行為に基づく時効が適用され、以下のようになります。
人身損害と同様に、**損害及び加害者を知った時**が起算点となります。車両の修理費用であれば、修理が完了し、金額が確定した日が起算点となる場合があります。
時効が成立しても、自動的に損害賠償請求権が消滅するわけではありません。相手方(加害者または保険会社)が時効を**援用**する必要があります。援用とは、時効が成立したことを主張し、損害賠償請求を拒否する意思表示のことです。
時効は、一定の事由によって中断(更新)することがあります。中断(更新)とは、それまで進行していた時効期間が一旦リセットされ、新たにカウントが始まることです。主な中断(更新)事由としては、以下のものがあります。
特に、内容証明郵便による請求は、時効中断の有効な手段の一つです。弁護士に相談し、適切な内容で送付することをおすすめします。
交通事故の損害賠償請求における時効は、複雑な要素が絡み合っている場合があります。時効の起算点、中断(更新)事由、援用など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。また、弁護士は、相手方との交渉や訴訟手続きを代行することで、あなたの権利を守り、適正な賠償金を得るためのサポートをしてくれます。
交通事故に遭ってしまった場合は、早めに弁護士に相談し、時効の問題を含め、様々な法的問題を解決することをおすすめします。特に、後遺障害が残った場合や、過失割合に争いがある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
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