低通算書用4段の差額金値はいくらですか?

 2025-04-06    25  

## 低通算書用4段の差額金値はいくらですか? 交通事故に遭われた際、損害賠償請求を行う上で、示談交渉や裁判において非常に重要な資料となるのが「低通算書」です。この低通算書は、治療費や休業損害、慰謝料など、様々な損害項目を算定するために用いられます。特に、後遺障害が残った場合には、逸失利益の算定も重要になってきます。

低通算書は、保険会社が独自の基準で損害額を算定したものであり、弁護士が介入することで、より適正な賠償額を獲得できる可能性があります。その際、低通算書に記載されている金額と、弁護士が算出した適正な金額との差額が、示談交渉や裁判における重要な争点となります。

低通算書における4段階の差額金値とは?

「低通算書用4段の差額金値」という表現は、一般的に、後遺障害逸失利益の算定において用いられる、労働能力喪失率に関連するものです。後遺障害が残った場合、その障害によって将来得られるはずだった収入が減少すると考えられます。この減少分を「逸失利益」と呼び、損害賠償請求の対象となります。

低通算書用4段の差額金値はいくらですか?

逸失利益を算定する際には、労働能力喪失率という指標が用いられます。この労働能力喪失率は、後遺障害の程度によって定められており、例えば、労働能力喪失率が50%であれば、将来の収入が50%減少すると仮定して計算されます。低通算書においては、この労働能力喪失率を、裁判所が認める可能性のある上限まで引き上げずに、低い数値で提示している場合があります。この低い数値と、裁判所が認める可能性のある上限との差額が、「低通算書用4段の差額金値」と解釈できます。

具体的に、低通算書で提示された労働能力喪失率が20%だった場合、弁護士が介入することで、裁判所が認める可能性のある上限である50%まで引き上げられる可能性があります。この場合、30%の差が生じ、この30%に相当する金額が、逸失利益の増額分となります。この増額分が、「低通算書用4段の差額金値」に相当すると考えられます。

弁護士に相談するメリット

低通算書に記載された金額は、必ずしも適正な金額とは限りません。保険会社は、自社の利益を優先するため、損害額を低く見積もる傾向があります。弁護士は、法律の専門家として、交通事故に関する豊富な知識と経験を有しており、依頼者の権利を最大限に守るために、適正な損害賠償額を算出し、交渉を行います。

弁護士に相談することで、低通算書の内容を詳しく分析し、不利な点や不当な点を指摘することができます。また、裁判例や過去の判例を参考に、より有利な条件で示談交渉を進めることができます。さらに、示談交渉が決裂した場合でも、訴訟を通じて、適正な賠償額を請求することができます。

交通事故に遭われた際は、まず弁護士にご相談いただくことをお勧めします。弁護士は、依頼者の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。特に、後遺障害が残った場合には、逸失利益の算定が複雑になるため、弁護士のサポートは不可欠です。

当事務所では、交通事故に関するご相談を無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

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