2025-03-26 15
交通事故による損害賠償請求権は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権として扱われます。民法724条には、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について定められています。具体的には、以下のいずれか早い方が時効となります。
1. 損害及び加害者を知った時から3年 2. 不法行為の時から20年
しかし、交通事故の場合、より被害者保護の観点から、この時効期間が延長される場合があります。特に、人身事故の場合、後遺障害が残ったり、被害者が死亡したりすることもあり、その影響は甚大です。そのため、後述するように、時効期間が5年に延長されるケースが存在します。
2020年4月1日に改正民法が施行され、交通事故における損害賠償請求権の時効期間が変更されました。改正民法では、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権について、以下のいずれか早い方が時効となります。
1. 損害及び加害者を知った時から5年 2. 不法行為の時から20年
つまり、人身事故の場合、損害及び加害者を知った時から5年以内に損害賠償請求を行う必要があります。これは、改正前の3年から2年延長されたことになります。
時効の起算点、つまり「損害及び加害者を知った時」とは、具体的にどのような時点を指すのでしょうか?一般的には、交通事故が発生し、加害者(相手方)の氏名や連絡先、自賠責保険の情報などを知った時点と考えられます。しかし、後遺障害が残った場合は、症状固定の診断を受けた時点が起算点となることがあります。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指し、この時点で後遺障害等級の認定申請を行うことができます。
時効期間が迫っている場合でも、時効を中断させる方法があります。主な方法としては、以下のものが挙げられます。
* **内容証明郵便による請求:** 加害者に対して、損害賠償請求の内容を記載した内容証明郵便を送付することで、時効の完成を一時的にストップさせることができます。 * **訴訟の提起:** 裁判所に訴訟を提起することで、時効の完成を阻止することができます。 * **示談交渉:** 加害者との間で示談交渉を開始することで、時効の完成を猶予することができます。ただし、示談交渉が長引く場合は、時効完成に注意が必要です。 * **調停の申し立て:** 裁判所を通して調停を申し立てることで、時効の完成を阻止することができます。交通事故による損害賠償請求は、複雑な法律知識が必要となる場合が多く、個人で対応するには限界があります。弁護士に相談することで、以下のメリットが期待できます。
* **適切な損害賠償額の算出:** 弁護士は、過去の判例や法的根拠に基づいて、適切な損害賠償額を算出することができます。 * **示談交渉の代行:** 弁護士は、加害者や保険会社との示談交渉を代行し、被害者の権利を守ります。 * **訴訟手続きのサポート:** 弁護士は、訴訟手続きをサポートし、被害者の負担を軽減します。 * **時効管理の徹底:** 弁護士は、時効管理を徹底し、被害者の権利が消滅することを防ぎます。交通事故に遭ってしまった場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。特に、後遺障害が残った場合や、相手方の過失割合に納得できない場合は、弁護士のサポートが不可欠です。
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