人身が軽損な方が決める?

 2025-04-01    11  

## 人身事故と物損事故、結局どちらが得?人身事故と物損事故の違いと慰謝料請求のポイント 交通事故に遭ってしまった場合、警察への届け出の際に「人身事故」とするか「物損事故」とするか選択を迫られることがあります。特に、怪我の程度が軽い場合、「物損事故で済ませた方が良いのだろうか?」と悩む方も少なくありません。しかし、どちらの事故として処理するかによって、その後の慰謝料請求や損害賠償に大きな影響を与える可能性があります。

この記事では、人身事故と物損事故の違い、それぞれのメリット?デメリット、そして慰謝料請求の際の注意点について、日本の交通弁護士の視点から詳しく解説します。

人身事故と物損事故の違いとは?

人身事故とは、交通事故によって人が怪我をした、または死亡した場合を指します。一方、物損事故とは、物的損害のみが発生した場合、例えば車両の損傷やガードレールの破損などが該当します。事故の届け出の際に、警察官が怪我の有無を確認し、人身事故か物損事故かを判断します。

人身が軽損な方が決める?

重要なのは、事故直後は自覚症状がなくても、後日痛みが出てくる場合があるということです。そのような場合は、速やかに医療機関を受診し、診断書を作成してもらいましょう。そして、警察に「人身事故」への切り替えを申請する必要があります。

人身事故にするメリット?デメリット

人身事故として処理する主なメリットは以下の通りです。

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慰謝料請求が可能になる:人身事故の場合、怪我の治療費だけでなく、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。物損事故では慰謝料は認められません。

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実況見分が行われる:警察が事故状況を詳しく調査するため、過失割合の判断がより正確になります。これは、損害賠償請求において非常に重要です。

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自賠責保険が利用できる:人身事故の場合、自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われます。物損事故では自賠責保険は利用できません。

一方、人身事故にするデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

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手続きが煩雑になる:警察への届け出や保険会社とのやり取りなど、手続きが物損事故よりも複雑になります。

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加害者に刑事処分が科される可能性がある:人身事故の場合、加害者に刑事責任が問われる可能性があります。

物損事故にするメリット?デメリット

物損事故として処理する主なメリットは以下の通りです。

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手続きが比較的簡単:警察への届け出や保険会社とのやり取りが、人身事故に比べて簡略化されます。

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加害者の負担が少ない:加害者に刑事責任が問われる可能性が低くなります。

一方、物損事故にするデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

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慰謝料請求ができない:怪我をしても慰謝料を請求することはできません。

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後遺症が残っても補償されない可能性がある:事故後に後遺症が残った場合でも、人身事故として処理していなければ、十分な補償を受けられない可能性があります。

慰謝料請求のポイント

人身事故として処理した場合、慰謝料を請求することができますが、適切な金額を請求するためにはいくつかのポイントがあります。

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診断書を必ず取得する:怪我の程度や治療期間を証明する重要な書類となります。

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治療は継続的に行う:症状が改善するまで、医師の指示に従って治療を継続することが大切です。

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弁護士に相談する:慰謝料の相場や請求方法について、弁護士に相談することで、より適切な金額を請求できる可能性があります。

まとめ

交通事故に遭った場合、人身事故とするか物損事故とするかは、慎重に判断する必要があります。怪我の程度が軽い場合でも、後遺症が残る可能性も考慮し、安易に物損事故として処理しないようにしましょう。もし判断に迷う場合は、日本の交通弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、最適な解決策を提案してくれます。

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