交通事故の調停の流れはどのようになっていますか?

 2024-06-02    67  

交通事故に遭われた場合、加害者との示談交渉がまとまらないケースがあります。このようなときは、裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、裁判所が間に入って和解を仲介する手続きです。本記事では、交通事故の調停の流れについて解説します。

交通事故の調停は、以下の流れで進みます。

交通事故の調停の流れはどのようになっていますか?

  1. 調停申立書の提出:調停を申し立てるには、裁判所に調停申立書を提出します。この書面には、請求内容や証拠資料を記載します。
  2. 調停期日の決定:裁判所は、調停期日を決めます。期日は通常、申立書提出から数週間?数ヵ月後となります。
  3. 調停期日:調停期日には、当事者と裁判所の調停委員が出席します。調停委員は、双方から事情を聴き取り、和解を促します。
  4. 和解成立:調停により双方が合意すれば、和解条項書を作成します。和解条項書は、示談書と同じ効力があります。
  5. 調停不成立:調停により和解が成立しない場合は、調停は不成立となります。この場合、当事者は訴訟を提起することができます。

交通事故の調停には、以下のようなメリットがあります。

  • 裁判よりもスピーディー:調停は裁判よりも手続きが簡略でスピーディーです。
  • 当事者同士で話し合える:裁判所が間に入ることで、当事者同士で話し合い、和解を模索することができます。
  • 弁護士費用が抑えられる:調停では、弁護士を依頼しなくても手続きを進めることができます。

一方、デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 強制力がない:和解条項書は示談書と同じ効力がありますが、裁判所命令ではないため、強制力はありません。
  • 和解が成立しない場合がある:調停はあくまで当事者同士の合意に基づくものであるため、和解が成立しない場合もあります。

交通事故の調停は、示談交渉がまとまらない場合に選択肢となる手続きです。調停にはメリット?デメリットがありますが、裁判よりもスピーディーで当事者同士で話し合えるという特徴があります。交通事故に遭われた場合、調停も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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